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育児休業を制度として認めてもらうには
現在公立保育所の臨時保育士をしています。 正規職員、嘱託職員には育休の制度がありますが、臨時職員にはありません。 認められているのは産休(無給)のみです。 育休が制度として当局が認めれば、育児休業給付金が雇用保険から支給されるので無給でかまわないのでなんとしても認めさせたいので労働組合として交渉を予定しています。 現在は3カ月更新の雇用契約を更新しています。 年末は12月28日まで、年始は1月5日からの契約で1週間の空白期間があることから1年を超えての更新はしていないという建前があるようですが、 現状として日給には経験年数加算があり、1年目から10年目までの日給が存在しています。 交渉のポイントとなるのは 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く ここかと思っていますが、現在3年を超えて契約を更新していること、 問題がなければ経験年数加算で10年目までのランクがあることから【更新されないことが明らかである者】をどう乗り越えるかがポイントかと思っています。 当局に育児休暇を認めされるにあたりどんな交渉をすれば効果的でしょうか?
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- hisa34
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ch29kraさん、いきなりですが、次の参考URLをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/dl/05.pdf 3か月更新が自動更新になっているかどうかがポイントのようです。URLの2ページの下の方の例C)をご覧ください。 私は、基本的にはこの種(すみません)の相談は、都道府県労働局の雇用均等室に“振って”ます。やはり、雇用均等室に訊いてもらった方が良いと思います。6ページ(最終ページに都道府県労働局の雇用均等室の一覧表(電話番号・所在地等)が載ってます)。
補足
回答ありがとうございます。 該当のリーフレットはすでに印刷して手元にあります。 この質問投稿後も自分なりに問題点を整理しているのですが、 契約の更新よりも地公法第22条と地方公務員の育児休業等に関する法律が引っ掛かってくるようです。 当局の言い分は地公法22条による臨時的任用職員であること、 地方公務員の育児休業等に関する法律の中で臨時職員は除くと明記されていることになるかと思います。 しかし、臨時的任用職員と言いながら実態として継続雇用となっていること、 職務内容に正規との差がないことなどから法の抜け穴を利用しているのは当局です。 地公法の中の育休に関する法律と育児介護休業法、どちらが優先されるべきかというと、 育児介護休業法だと思うのですが実際どう判断されるのでしょうか? 雇用均等室には明日にでももう一度電話してみるつもりですが、勤務もありネットで質問させていただきました。 ご意見お待ちしています。