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育児休業を1年以上取ると保育所に入りづらくなる?
職場の同僚の話なのですが、会社の育児休業が3年までとれると言うことで、1歳6ヶ月の時に保育所の申し込みに行ったら「育児休業給付を受けている間でしか優先的に保育所へ入ることはできません」と言われたそうです。育児・介護休業法の第23条第1項には、「その雇用する労働者のうち、その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者にあっては育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。」と定められており、その法律趣旨に則って取得しているはずなのに、育児休業給付を受けている間しか優先的に保育所へ入れないというのは不合理な感じがします。パートで育休がとれない人や1年とるのも大変という方もいる中で贅沢な悩みなのですが、実際その同僚が帰ってきてくれないと他の社員に負担が行って結果、育児休業の取得ができなくなります。役所に抗議をしたところ「一般的に適用頻度が多い方を基準に制度を運営している」という回答があったそうですが、それって「優遇されている人は保育所へは行くな、働くな」というように聞こえてしまいます。こんな場合どうすればよいのでしょうか?
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- kyo-mogu
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。厚生労働省にも聞いてみましたが、「措置義務というのはあるけれども、罰則規定はないので自助努力でがんばってください」というようなことを言われました。だったら最初から法律にうたわなければいいのに、と日本のエリートが考えていることが理解できませんでした。(愚痴になってしまい申し訳ありません)本当に、日本もっとがんばれと思います。