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介護休業の短時間勤務制度について教えてください。
お世話になります。 介護休業の短時間勤務制度は義務規定なんでしょうか? 17年4月1日から育児・介護休業法が改正されるそうですが、パートでも介護の短時間勤務制度を利用することができるのですか? 詳しい方がみえましたら、教えてください。
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質問者さんのパート勤務状況が下記対象外に該当しなければ OKです。 なお、勤務先が介護休業規定を設けていなくても、法定条件で取得できます。 対象外とされるケース ○日々雇用される者、期間の定めのある労働者、また労使協定により除外された一定の範囲の労働者(注)は除かれます。但し、期間雇用者については、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、育児休業の対象になる場合もあります。 <注> 介護休業については法の定めにより、次のものが労使協定を締結すれば除外できます。 (1) 勤続1年未満の者 (2) 申出の日から3か月以内に雇用関係が終了することが明らかな者 (3) 1週間の所定労働日数が週2日以下の者 ※上記以外の者は労使協定を結んでも、育児休業の対象から除外することはできません。 ○介護休業においては、育児休業の場合とは異なり、配偶者が常態として対象家族を介護することができる労働者を拒める者としていません。また、他に介護できる者がいる場合にも、その申出を拒むことはできません。これは、対象家族を第一義的に介護する者が誰であるかは決めつけられないこと、一人で対象家族を介護するものではなく交替で介護することがあることを踏まえています。 ○就業しつつ対象家族の介護を行うことを容易にする措置として、事業主に義務づけられています。 要介護状態にある対象家族を介護する労働者から申出があった場合に、連続する3か月以上の期間において事業主は次の4つの措置の中から1つ以上の措置を講じなければなりません。 (1) 短時間勤務の制度 (2) フレックスタイム制 (3) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ (4) 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度 参考URL 厚生労働省HP「育児・介護休業法のあらまし」http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html#koyou
お礼
ご丁寧で解りやすい回答をいただき、ありがとうございました。 大変役立ちました。