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金銭消費貸借の利息に対する税金

 現在、ある個人にかなり多額の金銭を貸し、毎月利息をもらっています。この利息に対して税金がかかると思うのですが、これは何になるのでしょうか。利子所得のように見えますが、どうも違うようです。雑所得でもなさそうで、そうなると一時所得と考えて良いのでしょうか。  また、その個人は資産状態が危ういので、元本が貸し倒れになる可能性があります。その場合でも、利息に対して税金を払わなければならないのでしょうか。  ご存じの方、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>利子所得のように見えますが、どうも違うようです。雑所得でも… 「非営業用貸金の利子」に該当しますので、雑所得です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1500.htm >元本が貸し倒れになる可能性があります。その場合でも、利息に対して税金を… 残念ながら元本の貸し倒れは、「雑損控除」に該当しないですね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm しかし、貸し倒れになった年に限り、利息としていただいた分でも、元本の一部であると主張すれば良いのではないでしょうか。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

harukamei
質問者

お礼

ありがとうございました。大変良く分かりました。

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