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金銭貸借契約について
金銭貸借契約について (1)組合(LLP)が縁故者個人に対して金銭貸借契約を結び、「借り手側(組合)」が利息として年率36%を支払うと約束することは、出資法及び利息制限法に違反するのでしょうか?出資法及び利息制限法はあくまでも借りて側を保護する法律だと解釈していますが、この場合貸し手側が36%を要求するのではなく借り手が自発的に年率36%支払うと約束をするというケースですがどうでしょうか? (2)貸し手側の話ですが、この金銭貸借契約で得た収益ですが税金について、株式などと損益通算できますか?(株で損した分と利息収入との相殺は可能ですか?)
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(1)今までも、摘発された方々は、「借り手が自発的に」とおっしゃっていました。念書入れようが何をしようと、だめです。脅されて又は切羽詰って後先考えずに自発的になるのでだめなのです。お金は恐ろしいですから。 また、この方法は、他にも問題続出 そもそも、利息36%で良いということは、それだけ他で借りれない方か、又はリスク大の使途という判定になり、そんなリスクある貸出を実施することが、LLPにとって良いのかどうかという議論が出ます。これを認めたら、(悪徳貸金業のLLPであれば別ですが)何でもありになってしまいますよね。 LLPの目的として合致していますか?私には「学校のカネを流用している理事長」みたいにしか見えません。 更に、詳細の確認は必要ですが、商法の感覚ですと(会社法でも変わらないはず)、LLPを守るために、縁故者がLLPにカネを貸すのは良いですが、逆にLLPが縁故者にカネを出すには、それなりの手続きが必要だと思います。ということは、原則不可ということです。(会社と役員はそういう関係です) 更には、36%は縁故者からの贈与にあたりそうですね。個人に税務調査が入ると、いろいろ否認されそうですね。 (2)合法なら運用益として処理するのでできそうですが、そもそも不当に得た利益に経費計上はだめです。