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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金のかからない個人間の金銭援助)

税金のかからない個人間の金銭援助方法について

このQ&Aのポイント
  • 税金のかからない個人間の金銭援助方法についてご相談です。具体的には、年間110万円を超える場合でも税金がかからない方法を探しています。借用書や返済の証拠書類を残し、返済は銀行口座に入金する方法などを考えています。質問事項もありますので、回答をお願いします。
  • 個人対個人の金銭援助にて税金を回避する方法についてお聞きしたいです。具体的には、年間110万円を超える場合に贈与税が発生することを認識していますが、この限度を超える金額でも税金がかからない方法は存在するのでしょうか。借用書や返済の証拠書類を残すことや、返済を銀行口座に入金することで痕跡を残し、税金回避を試みています。質問事項もありますので、ご教示ください。
  • 個人対個人の金銭援助において税金をかからないようにする方法についてご相談です。年間110万円を超える金額でも税金を回避する方法があるかを知りたいです。具体的な方法として、借用書に利子の文言を加え、返済の証拠書類を残すこと、返済は銀行口座に入金することを考えています。また、質問事項もありますので、ご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

そういう場合、贈与になりますから、貴方の手法は無駄です。寧ろ生活保護の受給を案内したりとかを優先すべきでは。 年間500万円近くを無税で貸して返済不能、考えられません。 300万円位は稼ぐように求める(就労不能ならば、年金請求とか可能な手段を取る、入院費ならば健康保険の高額療養費を申請する等)。 でやれる手段を取って無理な分をカバーすれば年間110万円未満に収まる筈です。 住宅ローンをカバーしたいならば、貴方が銀行に全額返して(代位弁済)銀行の抵当権を譲り受け、条件緩和すれば良い。又は家をローン付きで買い取り(借地権設定)、ローンを摘除する(抵当権を〇〇円で抹消するよう要求し、無理なら増価競売に附するよう求める)。ローン残高と借地権設定で恐らく買い取り価格は0の筈。ローンを安く叩ければこちらは払いが減り有利に。

miyao4444
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。不足分のみが110万円以下に収まるよう、何らかの収入があればいいということですね。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

借入は月々30万でも返済は月々7万程度とし、利息は3%程度、返済期間は数十年単位] という借入が、金銭消費貸借契約といえますかねぇ。 毎月23万円借入が数十年間続くわけですよね。 すると「借入残高」がただただ増え続けるわけです。 まるっきり頭を切り替えて考えてみたらどうでしょうか。 貴方が金貸しだとします。 毎月30万円の貸付。 返済が月7万円。利息も支払う。 という条件で金を貸すかどうかです。 まず「お客さん、冗談言わないでくれ」か「おととい来い」とお断りするでしょう。 商売にはならないからです。 仮にこの条件でお金を貸してるというなら、完璧に贈与ですよ。 確かに「借金」なら贈与税はかかりません。 だからこそ「お金を貰ったのではなく、借りたことにする」というスキームが考えられて、そのスキームの中では「金銭消費貸借契約書を作っておくこと、利息も設定しておくこと」とされます。 しかし契約書があること、利息設定があること自体が「金銭消費貸借契約が成立してる」ことではありません。 ここで「常識」が登場します。 上記の「貴方がお金持ち」の例で、貸さないほうが当たり前と思うでしょう。 税務署長というのは「贈与か、金銭消費貸借契約か」を判断する立場にありますが、おそらく99%は「贈与」と判断するのではないでしょうか。 貸す立場から考えたら「お貸しできません」とするのが当たり前のことを「貸します」と云ってるのです。 これは「貸します」という用語を使ってるだけで「さしあげます、返済は不要」というのと同じです。 つまり贈与です。 街の愚連隊に「金貸してくれ」と言われて財布の中身を渡したときに「返してもらえる」と思ってる人は皆無でしょう。 ここでいう「貸してくれ」は「よこせ」という意味だと知ってるからです。 あなたとその相手は「貸す」「借りる」という表現を使ってるだけで内容は「贈与」ですね。 失礼ながら、金銭消費貸借契約書の作成、利息の取り決めなど「おわらい」です。

miyao4444
質問者

補足

回答有難うございます。貸す立場から考えていくらかでも利のある条件でなければ、書類をいろいろと揃えてもやはり説得力に欠けるのですね。

回答No.3

 質問者様の文章から、節税という名の脱税の手法を聞き出したいのかと思いました。  そうではないというのでしたら、公には養子縁組だったら毎月生活費としてある程度の金額を渡しても合法。社会通念上、相当な金額なら税法の入る余地はありません。まあ、他にもいろいろありますが書けないでしょう。一応、公の場ですから。。。  大した仕事をしてなくても(してないように見えても)給与で払ってしまう人も居るでしょうし、質問者様が30万~40万/月 渡そうとしている人が特別な人で、その能力として報酬が正当だと認められれば、それなりにってことですよね。弁護士報酬、音楽家の個人レッスンなども時給1万円~ですからね。

miyao4444
質問者

補足

回答有難うございます。確かに、弁護士とか何らかのプロフェッショナルとか、その人にそれだけの価値があると思うならば給与として支払うというのは理にかなっていますね。検討してみます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

なにか、トリックを見破れという問題を読んでる気がしてしまいました。 先月借りた30万円を今月借りた30万円で返済してしまっては、手元になにも残りませんよ。 借りた、返した、借りた返したというのを繰り返すだけで、実際に現金を使えるのは最初の一月だけです。 あとの月は「実際に使えるお金はゼロ」です。 ですから、毎月返済分だけ借入額が増加しないと、毎月30万円を使うことができません。 最初の月に30万円借ります。 翌日は60万円借りて、そこから先月借りた30万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は90万円借りて、そこから先月借りた60万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は120万円借りて、そこから先月借りた90万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は150万円借りて、そこから先月借りた120万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は180万円借りて、そこから先月借りた150万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は210万円借りて、そこから先月借りた180万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は240万円借りて、そこから先月借りた210万円を返します。手元に30万円残ります。 その翌日は270万円借りて、そこから先月借りた240万円を返します。手元に30万円残ります。 というように永遠に借金が減りません。 これを税務当局に「借金です」と主張し、それが通じるかです。 「贈与です」と判断されたときには、金銭消費貸借契約書もあるし、返済意思もあるとして対抗するだけです。 「渡される30万から40万の他に収入がないため、返済金はこの渡されるお金から捻出します」という点は「それは返済ではなく贈与です」と云われるでしょうね。 収入がないのに返済は無理です。

miyao4444
質問者

補足

回答有難うございます。 説明不足だったようで申し訳ありません。 借入は月々30万でも返済は月々7万程度とし、利息は3%程度、返済期間は数十年単位でと考えていました。 このような記述を盛り込んだ金銭消費貸借契約書を交わしていても、税務署からは贈与だとみなされるのでしょうか? 月々30万受け取っても贈与とみなされないようにするには、どの程度の利率、返済期間が妥当なのでしょうか?

noname#193571
noname#193571
回答No.1

借金をきちっと形に残して行うにはどうすればよいかという質問ですか? それとも、もしかして、借金と見せかけて金銭援助(贈与)するにはどうしたら良いかという質問ですか?つまり、脱税する方法を質問してます?

miyao4444
質問者

補足

回答を有難うございます。「脱税」は表現がきついですが、借金と贈与の線引きはどういう判断になるのかなと思いまして。返してもらうつもりなのであくまで借金ですが、商売目的ではないので出来る限り好意的な条件で貸したいんです。最終的には税務署の判断になるのだと思いますが、「これはあくまで借金であって贈与ではない」と主張できるようなやり方がないかなと思いまして。

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