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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人との金銭貸借に係わる利息について)

友人との金銭貸借に係わる利息について

このQ&Aのポイント
  • 友人との金銭貸借において利息と遅延損害金を課すことは可能か
  • 内容証明を出す際に利息と遅延損害金の請求方法を検討している
  • 一般人同士の金銭貸借の法律上のルールについて知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 利息を課すと通知するのは法に抵触するでしょうか? しない。 > 6年前の当時から現在までの期間に対して利息を課す事は勿論出来ないと思っております 利息を取らないと決めていた場合は駄目だが、「6年前の当時、利息等に関しては全く取り決めをしなかった」のなら、可能。 法的根拠は、民法404条 >(法定利率)第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。 利息を決めていなかった場合は、年利五パーセントとすると法律で明文化されている。 日本に居住しているなら法律を知らなかったは通らないので、強制できる。 > 同様に10日を過ぎた分から遅延損害金を課すという方法も合法的でしょうか? 何に対しての遅延損害金なのかが質問者にも理解できていないように思われます。 分割した返済金に対してなら、返済日の翌日から課すのが普通。 貸出残高へのものなら、期限の利益を喪失した翌日からとするのが普通。 期限の利益喪失条件が決められていないのなら、契約の不備なのだから請求の根拠がない。 > ○一般人同士の金銭貸借において、法律で決められている利率などは有りますでしょうか? 上記にあげた民法、そして利息を制限するものとして利息制限法と出資法。

parfum555
質問者

お礼

manno1966さん 早速のアドバイス大変ありがとうございます。 一問一答形式のように簡潔でわかりやすく、また該当条文も示して頂いて非常にわかりやすかったです、ありがとうございました!

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