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住宅財形を超える550万円とは?利息に税金はかかる?払い出し時の解約手数料は?
- 住宅財形を550万円を超えると、利息に税金がかかる可能性があります。例えば600万円の場合、550万円までの利息には税金はかかりませんが、50万円分の利息には税金がかかる場合もあります。
- また、住宅財形の払い出し時には解約手数料が発生することがありますが、元本を割り込むことはありません。ただし、解約手数料は5年遡っての追徴課税とは別です。
- 信託銀行で行われる住宅財形の利率は0.01%程度であり、利率自体は低いですが、毎月決まった金額を自動的に積み立てることができる利点があります。
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念のため補足しておきます。 住宅財形で最高限度額550万円を超えた場合の取り扱いは、租税特別措置法第4条の2に規定されています。 財形貯蓄全部について非課税ではなくなります。550万円を超えた部分についてのみ課税されるわけではありません。 なお、ここでの限度額550万円は、元本とそれまでの利子分を合計した額で判断されます。元本のみではありませんので、どれだけ利子が付いているかも注意しておく必要があります。 もっとも、550万円を超えても、超える前までの分に遡って課税されるわけではありませんので、そのまま積み立てを続けていてもいいかと思います。 また、手数料については今のような低金利時代には、利子と比べてばかになりませんので、説明書をよく見るか、その金融機関に確認されるのがいいと思います。
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- ROMIO_KUN
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実際に住宅財形を長く続けて50過ぎてから家を買った身です。 例) 600万円の場合 ・550万円分の利息には税金なし ・50万円にかかる利息には税金がかかる コレです。 600万円の全額に税金がかかるわけではありません。ご安心を。 目的外で払い出す解約手数料ってないですよ。 単に5年遡っての20%課税だけです。 ただし、引き出すたびに756円を搾取されました。消費税8%の時代です。 同じ銀行内の普通預金に移すだけでもとられるのです。 元本を割り込むなんてことはありません。
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遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
- kitiroemon
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550万円を超えると利子に課税されるようになりますが、積み立てができなくなるわけではありません。 利子課税は550万円を超えた分についてだけでなく、超えた時点以降の「全額」に対する利子に課税されます。 例で言うと、600万円分の利子に税金がかかります。 住宅以外の目的での払い出しの場合、5年遡っての課税以外に「財形としての」手数料はないはずです。 その信託銀行の貯蓄の種類(例えば金銭信託とかでしょうか)により、信託銀行ごとに決めている手数料だと思われます。それによると思います。その信託銀行の財形の説明書などに書いてないでしょうか。
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
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