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法、施行令、施行規則、附則の読み方を教えてください。
法、施行令、施行規則、附則の読み方を教えてください。 仕事で法律を読む必要があるときがあります。 しかし、知りたいポイントを探しても、何々第何条の定めるところ等のように別のもの(施行令?、施行規則?、附則?)を読む必要があることが多く、それがうまく探せず、結局分からずじまいということがあります。 法律を読む際のポイントなどを教えてください!
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>法、施行令、施行規則、附則の読み方を教えてください。 一般的には(施行)令は政令(内閣が閣議決定で制定する。)、(施行)規則は、その法律を主管する省庁の大臣が定める命令(省令)であることが多いです。例えば、不動産登記法(国会で制定した法律)に関して言えば、不動産登記令が政令、不動産登記規則が省令(法務省令)になります。 また、附則は、法律にも政令にも省令にもあり得ますが、適用に関する経過措置が規定されていることが多いです。(特に法改正がある場合、改正後の法令が適用されるのか、それても従前の法令が適用されるのか附則で定めるのが通例です。) 以上がおおざっぱな説明ですが、条文を一から読むより、その分野の法律に関する専門書や専門誌をお読みになられた方がよいです。通常、参照すべき条文が書いてありますから、それから六法を引いた方が早いと思います。 また、民法や商法等といった一般的な法律ではなく、ある特定の分野の法律(特に行政法規)であるのであれば、一般的な六法全書ではなく、「登記六法」、「環境六法」、「建設六法」といった特定の分野の六法全書の方が関連する条文を探しやすいでしょう。
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傍らにネットを開いてgoogleで項目を検索しながら読みなさい。 現在どの法令規則もネット上に無料で公開されています。 ただ、大日本帝国憲法下にさかのぼる法令規則類で今も生きているものの検索には問題がありますが。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 がんばって調べます。