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土地売買に伴う登記

隣接するA地500m2とB地500m2が在ります。 A地を購入します。 購入前若しくは購入後にA,B双方の民民による境界確定を実施し、双方合意の上で周囲を含め筆界協議書が作成出来たとします。 A地,B地それぞれを、A地800m2 B地200m2として地積訂正は法務局で受け付けてもらえるのでしょうか? A地、B地それぞれ地目が違います。 地積更正に問題はありませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • Ukidd
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回答No.3

> 問題は、B地地目が保安林で解除出来ない点にあります。  たまたま今、1万m2ほどの保安林指定の地目山林の土地を、20数年前に保安林指定解除した書類に合うように1筆の真ん中で分筆して解除されているほうの地目を変える仕事してますが、・・。  B地は500m2ということなので、解除できないか聞いてみる価値はありますよ。(すでに回答がでてるなら仕方ありませんが。)  面積的に、林地開発(1万m2以上)や調整池設置基準(3千m2以上)という規制よりずっと小さいですし。  県民局の治山課(或いは農林事務所)に相談されることをお勧めします。  

cyoki
質問者

お礼

ご助言有難うございます。 現状、風致保安林の為解除は難しいかと思ってます。 官民を含めA地隣接地との筆界協議が出来れば公簿面積が変われど登記に問題はないのでしょうか? 情報があれば宜しくお願いいたします。

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  • Ukidd
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

今から筆界確認等で周囲を固めていくということは、 A地・B地とも分筆地でも区画整理区域でもないということですね。(法務局に既に分筆・丈量図、或いは 確定図の類が入ってないということ。) それで、A・Bが同一所有者ということでしょうか。  ご質問のように地籍更正をかけるならば、まず現況が800m2・200m2なのに公募面積がそうなってないので 更正して欲しいという趣旨で地籍更正するわけなので 現地に境界を標す構造物なり、杭を設置してそれに整合する地積図を作成するわけです。(土地家屋調査士さんがつくるわけですが。)  土地の形状が明らかに違うのに更正することはできません、あたりまえですが。  ここで気にかかるのは、ご質問ではA・B間で民民 筆界確認するとお思いのようですが、実際にはA地・B地が接する全ての土地との確認が必要です。民地であればその所有者、道路・水路・溝渠・池等であれば 官民境界協定/境界明示が必要です。  民地所有者には印鑑証明も添付してもらわなければなりません。  

cyoki
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 一部接道部分に関して官民境界確定は行われておりませんが、地積更正に影響は無いと思われます。 現状公図上の隣接地以外に隣接地が筆界協議で確定し地積が増減した場合、登記に支障は無いのでしょうか? その他情報があれば宜しくお願いいたします。

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  • happanoko
  • ベストアンサー率48% (17/35)
回答No.1

結論から申し上げて、法務局に受け付けてもらえないと思います。 境界は私人間では変更することは出来ないと思います。 よって、素人意見ではございますが、上記問題を解決する方法のひとつとして、 B地を300m2と200m2とに分筆し、その上で、売買契約を締結し、所有権移転登記をする方法があると思います。 A、B地それぞれ地目が違うということなので、例えばB地が農地であれば農地法の許可を得たり等の手続が必要になるかと思います。 詳しいことはお近くの法務局、もしくは土地家屋調査士、司法書士にお尋ねになるのが良いかと思います。

cyoki
質問者

お礼

迅速なご回答有難う御座います。 問題は、B地地目が保安林で解除出来ない点にあります。 民民の境界確定に法務局の権限が及ぶとは思えないのですが・・・・ 有難う御座いました。

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