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登記面積について
標記の件について、 どなたかお詳しい方がいらっしゃれば教えてください。 分筆登記の登記面積についてです。 内容は以下の通りです。 中山間地の農地を道路拡幅するため、田を買収する案件です。 場所:OO県OO郡OO町大字OO地内の農耕地(用地A) 地目:田 精度区分:乙1(国土調査法施行令第15条別表四) 地図は、土地登記簿付属地図・縮尺不明 地積測量図は無 用地Aの登記簿面積:980m2 周囲は測量済みで座標値があり、 その面積が 買収する用地Bの実測面積:20m2 買収後の用地Aの実測面積は955m2 (実側した用地Aと用地Bの面積合計は975m2) <質問> 分筆登記では、登記される元地番(用地A)の登記面積の考え方はどちらなのでしょうか。 1.980-20=960m2(登記面積から計算した960m2) 2.975-20=955m2(すべて実測面積で計算した955m2) 3.その他(別の考え方があれば・・・) 精度区分の公差の許容範囲内(10m2)なので、 1のような感じがしますが・・・ (許容範囲外であれば地積更生なので2でしょうか) かつては残地求積という考え方があったと聞きいたこともあり、 いまの実態がよくわからなくなったので・・ 恐れ入りますが、 よろしくお願いいたします。
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- munorabu
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》1の残地求積のような方法で登記簿に記載されるのか? もし2であれば、公差を設けている意味がなく地積更生しなくてもいいような気がしたので・・ 係争により境界明示が出来ない場合には、筆界特定という制度があります。 土地の所有者として登記されている人などの申請に基づき、登記官が調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界位置を特定する制度です。 筆界特定制度を活用することで、裁判をしなくても筆界を特定し分筆・地積更正をすることが出来ます。(ただし裁判のような強制力はありませんので、それを以って対抗要件とすることは出来ません) ただ筆界特定制度は特定されるまでに10ヶ月程要するので、実務においては分筆地積は確定し残地については公簿で(1)という場合が多いように思います。
- munorabu
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》<質問> 分筆登記では、登記される元地番(用地A)の登記面積の考え方はどちらなのでしょうか。 参考程度とお考え下さい。 地積更正するためには、隣接するすべての土地所有者と立ち会って承諾を得た後に境界標を設置し、土地境界確定測量が必要となります。 ただこの土地所有者との境界明示は、係争に発展しやすく承諾が得られないことも多いので、実務では公簿での取引が一般的で(1)のケースが多いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
登記所に登記される元地番の分筆後面積は、公差の許容範囲内であれば、1の残地求積のような方法で登記簿に記載されるのか? もし2であれば、公差を設けている意味がなく地積更生しなくてもいいような気がしたので・・
お礼
今回もご助言をいただき、ありがとうございます。 筆界特定も裁判も、問題を第三者が判断する場合は、時間がかかるものですが、今後に関係することだから、必要なのかもしれせんね。