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分筆登記の方法・手順
所有地内部筆界未定地の登記手続・手順に付いて: 同一人が所有する一塊(2種地目を含む7筆)の土地が隣接5地主との隣地境界を構成し、此の隣地境界は国調で立合確認の上、地積図に境界線を持って表示され、一方隣地境界より内部の7筆は筆界未定(番地を+表記)とされた土地に関して、一部が越境され利用出来ず困っています。宅造開始出来て最終姿に分筆、地積更正登記が出来、この土地の(主要部分、或は全体)利用を実現する為の手続・手順に付いて、(1)旧字図筆界の復元登記(内部筆界の復元測量・登記)は必ず必要な手順ですか、(2)此れには隣地境界立合確認が必ず必要ですか、(3)宅造開始や利用に所要の分・合筆はその後になるのですか、(4)一部占拠され立合不協力が予想される為、所要の測量登記手続・手順に付いてご教示願いたく。
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- suucha
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回答No.2
noname#63559
回答No.1
お礼
早速のご意見有難う御座います。質問のイメージが今一つに付き、付記します。
補足
相続したやや広めの土地を宅造・分筆・分譲しようと考えていたのですが、その土地は筆界未定地なので分筆出来ないと言われました。「地籍調査」が行われた際に、筆界を確認出来なかった様ですが、その侭では原則として分筆出来ないそうです。 筆界未定地を分筆(6-7宅地程)しようとする場合は、先に筆界未定を解消して、通常では一旦一筆地に合筆し区画整理して分割(分筆)の手順を採るそうです。 原則や通常と云うのは、合筆や分筆にも登記上の条件があっての事でしょうが、一方で土地利用促進等の観点から、要件が揃った場合には(原則や通例を超えて)特例もあったりするのでしょうか。原則や通例の条件とは何か及び土地利用にフレンドリーな無駄を省いた手順(特例の要件なる物)はないか、事例・根拠の概要が分ればと思います。事業家の場合は先ず登記所へ(法務局や調査士)より役所へ(宅造事業の許認可)とアクションの方向が違うかもと思ったりします。