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分筆登記の方法・手順

所有地内部筆界未定地の登記手続・手順に付いて: 同一人が所有する一塊(2種地目を含む7筆)の土地が隣接5地主との隣地境界を構成し、此の隣地境界は国調で立合確認の上、地積図に境界線を持って表示され、一方隣地境界より内部の7筆は筆界未定(番地を+表記)とされた土地に関して、一部が越境され利用出来ず困っています。宅造開始出来て最終姿に分筆、地積更正登記が出来、この土地の(主要部分、或は全体)利用を実現する為の手続・手順に付いて、(1)旧字図筆界の復元登記(内部筆界の復元測量・登記)は必ず必要な手順ですか、(2)此れには隣地境界立合確認が必ず必要ですか、(3)宅造開始や利用に所要の分・合筆はその後になるのですか、(4)一部占拠され立合不協力が予想される為、所要の測量登記手続・手順に付いてご教示願いたく。

みんなの回答

  • suucha
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

この問題の肝としては、境界が定まっていない、の1点では ないでしょうか? 境界を確定させればその他は進んでいくと思います。 ですので、土地家屋調査士に相談が先決です。 手段としては、 1.土地家屋調査士に相談 2.法務局において「筆界特定制度」への相談 のどちらかがまず入り口かと思います。 また、1~4の質問について、 (1)については、国土調査の結果に重大な欠陥がある場合には必要な手順と思われますが、土地家屋調査士等の判断によります。 (2)隣地の立会いは必ず必要です。 (3)境界確定が済まなければ、分筆登記申請はできません。   よって、その後、になります。 (4)立会い拒否などの場合、土地家屋調査士を間に挟んでも拒否して決まらない場合は、筆界特定制度がありますので、土地家屋調査士へ相談してください。

noname#63559
noname#63559
回答No.1

>宅造開始出来て最終姿に分筆、地積更正登記が出来、この土地の(主要部分、或は全体)利用を実現する為の手続・手順に付いて、 何をなさろうとしているのかイメージが今一つ浮かびません・・。 >此れには隣地境界立合確認が必ず必要ですか 7筆について境界確定をしたい場合、通常、隣地と接する筆については隣地所有者との立会いが必要です。隣地と接しない筆については不要です。 >宅造開始や利用に所要の分・合筆はその後になるのですか 宅造と登記に直接的な関連はありません。 >一部占拠され立合不協力が予想される為、所要の測量登記手続・手順に付いてご教示願いたく。 境界確定と分合筆、それと越境問題はとりあえず分けて考えたほうが良いでしょう。立会いの協力が得られなければ筆界特定制度、最終的には境界確定訴訟という手順になります。 分筆がしたいのか合筆がしたいのか、内容がよくわかりませんが基本的な手順としては、いずれの登記も境界確定が必要です。境界確定には隣地所有者の立会いや押印が必要です。 事情が込み入ってそうなので専門家(土地家屋調査士)に相談されたほうが早そうです。

bachy
質問者

お礼

早速のご意見有難う御座います。質問のイメージが今一つに付き、付記します。

bachy
質問者

補足

相続したやや広めの土地を宅造・分筆・分譲しようと考えていたのですが、その土地は筆界未定地なので分筆出来ないと言われました。「地籍調査」が行われた際に、筆界を確認出来なかった様ですが、その侭では原則として分筆出来ないそうです。 筆界未定地を分筆(6-7宅地程)しようとする場合は、先に筆界未定を解消して、通常では一旦一筆地に合筆し区画整理して分割(分筆)の手順を採るそうです。 原則や通常と云うのは、合筆や分筆にも登記上の条件があっての事でしょうが、一方で土地利用促進等の観点から、要件が揃った場合には(原則や通例を超えて)特例もあったりするのでしょうか。原則や通例の条件とは何か及び土地利用にフレンドリーな無駄を省いた手順(特例の要件なる物)はないか、事例・根拠の概要が分ればと思います。事業家の場合は先ず登記所へ(法務局や調査士)より役所へ(宅造事業の許認可)とアクションの方向が違うかもと思ったりします。

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