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不動産の売買での質問です・地積測量図・境界確定について困っております(民・民)と(官・民)

ほとんど上記タイトルの質問と同じですが、不動産の売買を行う過程ですが、該当地に法務局備え付け地積測量図があれば境界確定(民・民)と(官・民)・実測測量(謄本記載のm2は実測?)は確定しているものと考えて大丈夫ですよね?また実測測量を行う必要はないですよね?また今度買う物件に境界のピン?が入っておりません。工事等で無くなったとも考えられないので。どういうことなんでしょうか??よろしくお願いします。※住居用ではございませんが。

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  • ks5518
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回答No.3

住居用であろうと、なかろうと、境界については隣接各位の立会いの下、明確にし、書面を残しておく方が後々トラブルは少ないです。 これは、No.2さんも仰っている点です。 「境界確定」がされているかどうかにつきましては、法務局ではなく地元役所の道路管理部署へ行くと、確認する事が出来ます。法務局の地籍測量図とは別の書類となります。(一連の流れで登記がなされている場合もありますので、先ずは役所にて確認は必要です。) >境界のピン?が入っておりません。 もし、法務局の地積測量図があるのであれば、何を基準にして測量をしたのか、明記されていると思います。<RC=RC杭、プ=プラステック杭、金=金属標など>それを基に現地で再度境界杭を確認されると良いでしょう。 場合によっては、測量後、造成がされて埋まっている可能性もあるでしょう。

その他の回答 (2)

  • bunbun8
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回答No.2

土地の売買契約を締結する場合には、公簿取引(登記の通りであるという前提)と実測取引(契約に際し実測し地積更正登記を行なう)場合があります。 tatemono08さんは、おそらく公簿での契約をしようとしているものと思われますが、地積測量図があったとしても再度測量して差異が生じる場合もありえますよ。 その場合(公簿取引)の契約書には、 「後日実測して差異が生じた場合でも売主・買主共に売買代金の増減を求めない」とあると思います。 また、同じく契約書の契約条項には、売主は物件の引渡しまでに関係者立会いのもと、その境界を明示しなければならないとあると思います。 民民間で、境界のピンなどがなくポイント確定があいまいであれば、地積測量図の有無よりも隣接地の所有者立会いのもと、例えばブロック塀の中心であるとか、ブロックは隣の敷地内にあるので、物件側の面が境界であるとか確認し、 最低それを図に書いて隣地の所有者に署名捺印をもらうくらいはしておいたほうがいいですが、それは売主側の義務ですし、仲介業者などが入っているのであれば、そのようにしてくれると思います。 官民のほうは管轄している役所の道路(明示)課に依頼すれば立ち会ってくれます。 もしも、登記面積より少ないのが心配であれば、地積測量図の通りに距離がとれているか、アバウトではありますが巻尺で計ってみてはいかがですか?

回答No.1

その測量図がいつ作成されたものかどうかによって答えは違ってきます それと 謄本と測量図の面積が合っているのかどうか 境界のポイントについては ないのなら再度設定した方が良いですね 測量事務所に依頼することになります ただ 隣地所有者との立会いは必要になるかもしれません

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