• ベストアンサー

規程と制裁(労働基準法?)

会社の色々な規程に「制裁条項」が設けられています。 聞くところによるとこのような規定は労基署の指導が入るということなのですが、本当ですか?もしそうならば根拠法などが知りたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

法庫 - 労働基準法 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM の、 | (作成及び届出の義務) | 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 | 9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 | (制裁規定の制限) | 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 のあたりでしょうか。 -- > 労基署の指導が入るということなのですが、 上記の範囲内であれば、労基署の方から積極的に介入するような権限は無いです。 ただ、労働者の権利は上記のような法律で手厚く保護されていますから、制裁の適用前に口頭注意、文書注意、始末書提出やなんかの十分な問題解決のための努力を会社側で行ったが、本人の責によりやむを得ず…って場合以外は適用が難しい事が多いです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
happy212121
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 会社自体がとても労基署に敏感になっていまして、従業員が退社した後、労基署などに駆け込まれると困る…とでも思っているようで、見直しを指示されました。 >制裁の適用前に口頭注意、文書注意、始末書提出やなんかの十分な問題解決のための努力を会社側で行ったが あたりに注意を払います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

制裁規定を設けるためにには、労働基準法第91条に則った形でなければなりません。 つまり、就業規則に具体的に内容を記載することが必要ということになります。 就業規則は常時10人以上の労働者を使用する場合、届出が必要になります(労働基準法第89条)。 さて、労働基準監督署の指導ですが、いくつか考えられます。 1 就業規則を届けていない、労働契約で定められている等により就業規則に定めておくべき制裁規定を規定していない(労働基準法第89条違反) 2 制裁規定に定められていない不法な減給を行ったことによる賃金全額払違反(労働基準法第24条違反) 3 法令又は労働協約に反する場合の就業規則の変更命令(労働基準法第92条第2項) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9 といったところだと思います。 ここからは余談ですが、制裁規定といっても何を書いても良い訳ではなく、公序良俗に反するものは無効になります。しかし、これは民法の話なので、労働基準監督署の指導の及ぶところではありません。 よく「この就業規則は労働基準監督署のお墨付きをもらったものだ」というケースがありますが、これは会社の届出を受け付けたというだけで、内容について了解しているものではありません。

happy212121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際、規程をチェックして、制裁規定を見たのですが、特に労働法上も公序良俗に違反するようなものはもともとないので、大丈夫だと思います。 ありがとうございました。

  • tim0428
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.4

会社の色々な規程に「制裁条項」が設けられている、というのはどういう意味合いでしょうか?(一般的に制裁規定は一つの章なりにまとめていることが多いです。) 労働基準法上での制裁に関する条文としては、すでにNo,2の方が書かれているように、手続面においては作成(変更)・届出といったことにつき89条に、内容面においては制裁の中でも減給につき91条に定められています。 労基署の指導が入るということの意味合いもよくわかりませんが、監督署としては上記の条文に違反している場合はともかく、そうでない場合には、原則的には受理するのみです(これについても2の方の回答の通りです)。 ただ、受理時にここはこうしたほうが良いですよ、といった類の助言はあるかもしれませんが。

happy212121
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >会社の色々な規程に「制裁条項」が設けられている、というのはどういう意味合いでしょうか? 各規程に制裁条項があるということです。 例えば、車両管理規程、販売管理規程それぞれに制裁規定があります。実際この条項がない規程もあるので、統一がなされていない状態です。 また、労基署の指導が入るというのも、数年に一度会社に労基署の方が来て、問題はないかチェックしにきているようなのです。まだ、ここに入社して日が浅いのでどのようなことが行われるかわからないのですが。そこで規程類のチェックがされるのでは、と戦々恐々なのだと思います。ただ、このご回答で「助言」程度なのではないかと私も思います。 ありがとうございました。

noname#20897
noname#20897
回答No.3

>就業規則を提出されているということですか? 改訂の度に届け出をしています

happy212121
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syugyokisoku/syugyokisoku.htm 総務してます 指導と言うより労働基準監督署に届け出をしています 懲戒に関しては http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai.htm よほど理不尽な内容でない限り個々の項目についての指導は有りません その規定が適用になり、対象者が不満で監督署に申し立てた段階で問題になるでしょうね 監督署は「こう書きなさい」とは指導しません 就業規則などは個々の企業と従業員の代表で取り決めるものです

happy212121
質問者

お礼

本当に早速のご回答ありがとうございます。 私も総務部なのですが、なかなかこの関係の処理がうまくいかなくて、悩んでいます。 >指導と言うより労働基準監督署に届け出をしています とのことですが、就業規則を提出されているということですか?それとも、懲戒に関して○○書みたいになにか提出されているのでしょうか? しかし「制裁」を規定すること自体問題ないということですね。ありがとうございました。