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示談が成立した事件での会社での制裁
上司との飲みの席で酔っ払った上司に暴行されました。 次週に慰謝料をもらい示談が成立しました。 この場合、会社に報告したら上司は制裁を受けることになりますか? 就業規則には該当する制裁の条項が存在します。 示談成立ということで制裁回避されるのか教えてください。
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こういう場合「制裁」とはいいません。会社では「懲戒処分」といいます。 どういう就業規則なのか分かりませんが、暴力行為を許す会社はないので、事実が露見した場合おそらく懲戒処分の条項に抵触するものと思います。 ということで示談の成立云々とは関係なく、何らかの懲戒処分は受けることになるでしょう。 ただし、事件に至った原因(例えば質問者さんにも非があるとか)にもよるし、すでに示談も出来ているということで「情状酌量」の余地を認めてくれれば、罪が少しは軽くなるかもしれません。 その上司の処分を望まないなら、無かったことにしてしまうかです。
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- 517hama
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示談が成立したのは上司と被害者の間の暴力行為に対して刑事事件としては扱わないとの内容ですので、それと会社が懲戒処分をするかどうかは別問題です。 ただし、既に示談が成立しているので、会社としては問題なしととらえる可能性もあります。 示談を交わしたときの文章にもよりますが、会社に話をすることは効果的だと思いますよ あと、示談を交わした際に第三者は入っていますか? 後々、上司から示談を交わしたのにと言われたときに、第三者がいるかどうかは大きいと思いますので・・・・
お礼
示談の仲介を加害者の更に上の上司にやってもらいました。 その仲介役は事件を大きくしようとはせず会社に報告することなく 当事者のみで済ませました。私は会社に報告しないとの約束はしていません。 なので事実を知っているのは私のいる支店の一部で加害者はのんきに仕事しています。 (他店なのでめったに顔を合わせませんが) 腹立たしいので会社としての制裁を希望しています。 仲介者はびっくりするかもしれませんが。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 賞罰と制裁の項目に懲戒処分の条項があり、他人の生命に損害を云々、の記載があり 処分の対象にはなっているは明らかなのですが 示談書に、今後一切の債権債務は発生しない、との記載があったので 会社での扱いはどうなのかなと思ったのです。 私は示談は刑事事件に関し、告訴をしない意味で交わしたのですが 相手が会社に知られず平和に勤務しているのを見て腹が立っているので 会社としての処分を望んでいます。 情状酌量はされるが処分は免れないと思ってよいみたいですね。 現在、治療中で実費もらっている最中なので治療が大方終わって報告しようと思います。