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規程?規定?
会社に「社内きてい」とありますが、 「社内規定」?「社内規程」?ですか? 社内規約のことです。
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きてい 【規程】< (1)特定の目的のために定められた一連の条項の全体をひとまとまりとして呼ぶ語。国会の両院協議会に関する規程など。 (2)官公署などにおける、内部組織・事務執行などの準則。 「事務―」 きてい 【規定】< (名)スル (1)物事のありさまややり方をある形に定めること。また、その定め。 「―に従う」「概念を―する」 (2)法令の条文として定めること。また、その条文。 #1さんの逆で、規定の集合体を規程と言うと思います。 実務的には、特段の差は、ないのですが、混在するときは、注意が、必要です。つまり、勤務規程の一部に給与規定があるとかの使い方をしますが、給与規定自身も、中味が、随分の量になれば、給与規程とするのでしょう。 その明確な判断基準は、無いように思います。 詳しくは、内閣法制局などの資料などで、わかると思います。
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- an13138
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私も時々社内キテイを作成する側ですが、弊社では明確に区別しています。 社内の本社機構(人事本部、総務本部、品質本部、などのような社内横断的な機能を持ついわゆる本社機構・・・国で言えば役所)が作成し制定するものを規程と呼んでいます。したがってそれは全社に適用されます。一方、事業本部(さまざまな事業本部がありますが、要するに製品を企画、設計し商品化し、製造して販売する部門・・・国で言えば企業)が作成するものは規定と表されます。それはその事業本部内だけに適用される規則です。他の事業本部や本社機構には適用されません。 法律上、又は言葉の意味上違いについては分かりません。 弊社以外の企業ではどのような表現が用いられているのでしょうか。興味がありますね。
2番回答に1票 ○「規定」:法令の中である事項について一つの条項として定めること及び定めた内容を指します ○「規程」:法令の一種としていくつかの条項から成り立っている決まり、一まとまりの文章形式を一括して指します ○「語句の用法」:一つの「規程」の中には、通常いくつかの「規定」が含まれています。また「規程」は名詞としてだけしか使えませんが、「規定」は名詞として、また「する」を添えて動詞としても使うことがあります。
- rmz1002
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「どっちでも可」です。 規定の意味の中に「=規程」というのがありますので。