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労使協定や制裁規定について。
労使協定や制裁規定について。 会社を法人登録する際は、確実に作成しなくてはならないのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。
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- f272
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回答No.2
労使協定については,労働基準法などに基づいて労働基準監督署に届出が必要なものもあります。 もっともよく協定されているものは「時間外・休日労働に関する労使協定」であって,これがなければ時間外休日労働をさせることができません。 ほかにも変形労働時間制を適用する場合とか,フレックスタイム制を制度化する場合とか,年次有給休暇の計画的付与をする場合も労使協定が必要です。継続雇用制度に関する労使協定なんていうのもあります。 他にもいろいろとありますので,ネットで検索してみて下さい。 制裁規定については,懲戒解雇や減給などの制裁を行う予定があるのなら,必ず就業規則などにその旨を規定しておく必要があります。規定がないのに懲戒を行えば従業員から裁判をおこされ負けてしまいますよ。
- f272
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回答No.1
必要がなければ作成することはありません。
補足
ご返答頂きありがとうございます! その必要な時とはどういった時なのでしょうか? 飲食店なども必要になりますか? 更に質問をして申し訳ありません。