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国連制裁決議
今回の国連の北朝鮮に対する制裁決議には法的根拠が無い、という人がいます。 例えば日本が核を持ったら、NPT違反として制裁を受けますが、北朝鮮はNPTから脱退しているから、NPT違反は法的根拠にならない、という論理のようですが、本当でしょうか?
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まず、北はNPTから脱退していません 簡単に言うと、北は脱退したよと言っているのですが、ほかの国はそれ(脱退)を認めていないのです NPTは1970年に発効され、条約に参加した国(北含む)はすべて核兵器を開発・保有しないという義務を守らなければいけません >日本が核を持ったら、NPT違反として制裁を受けますが はい ので、世界は北のNPT脱退を認めていないから制裁決議されているのであって、法的根拠がないという言い分は、北の考えですね ※NPTの「締結国」である北が勝手に「脱退表明」しても意味がないのです
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- sutorama
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>NPT条約は、脱退禁止という言葉があるのでしょうか? >国連側の反論をもう少しくわしく教えていただけないでようか? 脱退禁止というよりも、人の道ですね(人道的とか言いますよね) 例えば喜多さんが自治会(町内会)にいたころ、喜多さんも含め、みんなで街をキレイにしようと決めたとします その後、喜多さんは自治会を辞めたと言います 喜多さんは、自分の家のゴミを平気で道に捨てます そのゴミの量は、半端ないぐらい、汚物まで混じっています 周りの人たちは、喜多さんがいたときに決めたルールなのだから、喜多さんに強く抗議をして、みんなで協力して、喜多さんをなんとかしようと考えます これが、人の道の例です 北が、NPTを脱退したいのであれば、公の国際の場にもいっさい参加せずに、国際社会の全ての国と国交を断絶するしかないですし、責任や約束を果たせない北を国際社会は、独立国家として認めなくなるということです その方向に向けた内容が、今回の決議案にも書かれていますね
お礼
有難うございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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国連憲章第7章第39条 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。 法的根拠がないと言うのは、北朝鮮のミサイル発射、核実験が「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」では無いと言ってるのです。 平和の破壊行為でないのだから国連憲章第7章第39条に違反していないと言いたいのです
お礼
有難うございました。
補足
回答有難うございます。 この回答の論理は、『北の核実験は「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」に該当する』という法解釈が必要で、条文そのものではないので、議論の余地があるように思われますが、いかがでしょうか?
お礼
有難うございました。
補足
貴重なご意見をありがとうございます。 大変解りやすい回答ですが疑問が残ります。 NPT条約は、脱退禁止という言葉があるのでしょうか? 国連側の反論をもう少しくわしく教えていただけないでようか?