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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遅刻をした従業員に対して行う減給の制裁について、どうしても分からないこ)

遅刻した従業員への減給制裁の疑問

このQ&Aのポイント
  • 遅刻した従業員に対して行う減給の制裁に関して疑問があります。就業規則で「遅刻3回ごとに平均賃金の半日分を減給する」という規定がよく聞かれますが、当社では15分刻みで遅刻控除を行っており、この制裁と重複するのではないかと考えています。
  • 遅刻に関する管理方法によって減給制裁の重複が生じる可能性があるため、遅刻の回数に応じた適切な減給制裁を考える必要があります。
  • 他の企業でも15分刻みや30分刻みで遅刻控除を行っている場合、遅刻回数による減給制裁が既に発生している場合、重複しないように制裁の内容を検討する必要があります。同じような就業規則を採用している他の企業の経験や知見を参考にすることが役立つでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpg0
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回答No.1

遅刻は30分単位で賃金の減額をする企業もあります。 即ち、1分遅刻でも30分の賃金を減額されます。 ただ、問題点は遅刻確実になってしまうと1分でも29分でも同じですから、遅刻者は慌てなくなります。 遅刻3回で半日分の賃金減額は労働基準法に違反すると思います。 普通は、遅刻回数によって賞与の減額や考課査定を下げます。 これなら、正当な制裁になりますから違法にならないはずです。 例えば、遅刻1回で賞与の1/180を減額すると定めたら、遅刻した日は賞与の対象になりませんから遅刻常習者は自ら賞与を減額させる事になります。 また、考課査定で差を付けるのは合法ですから遅刻回数の多い者は昇給額が少ないか昇給させない制裁は違法になりません。 給与に関しては、勤務時間に応じた時給を支給するのは当然ですから、2重減額は違法になるはずです。 特に、パートやアルバイト従業員には与えるべき制裁ではありません。

その他の回答 (2)

回答No.3

15分刻みが既に減給に該当します。 「1回の額は平均賃金の1日分の半額まで」と決まっています。 よって、さらに減給すると労働基準法に引っかかります。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-866/ また、1ヶ月の労働時間の合計から30分未満の切捨ては認められていますが、1日単位での切り捨ては認められていません。 そもそもの管理方法が違法ですね。訴えられたら大変ですよ。 http://hospital-es-support.com/rou-kan/zangyou_jikan.html

回答No.2

15分刻みというのを採用している以上、1分遅刻でも次の区切りまで14分待つことになります。 仮に1分刻みにしても1秒遅刻でも59秒カットされるのですから、刻みをいくつにするかだけの決まりです。もっともタイムカードを押すと例えば9:00:59でも9:00に打刻されて遅刻扱いにならないのが普通ですから、1分の遅刻は黙認されているところもあると思います。 この考えからすると20分遅刻して10分分のカットは制裁分だと言う考えではないともいえます。 次に仮にそれを制裁だとして、二重に制裁するのはどうかという点です。 累積によって重い処分になるのは普通に行われていることです。例えば交通違反です。駐車違反は2点ですが、このとき罰金を取られます。さらに免許更新のとき最寄の警察署ではなく試験場に行かなければならずゴールドではなくなります。駐車違反を3回行うと3回罰金を取られますが、その上免停になります。窃盗などの犯罪でも前科があると重い量刑になります。 このように繰り返した場合、累積としてより重い制裁を加えるのは一般的です。むしろ3回で一旦リセットしてあげるのですから緩い制裁です。 勿論、遅刻が度重なればさらに重い処分を行うとの規定もあると思います。

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