• ベストアンサー

退職について

お世話になります。 今の会社には、半年以上前に入社して 現在は正社員です。 当初より、少し変な会社だと思っていたのですが 小さい会社だからと変な納得をしておりました。 しかし、3ヶ月程前に他の社員に対して本気で 切れてしまい、それ以来、会社と他の社員の 異常さに呆れる毎日です。 1ヶ月前に退職の決意をし、社長に言ったのですが その前に他の会社から依頼されていた仕事を既に 請けており、その仕事は私一人でする仕事だったので その責任を問われました。 こういう場合、その仕事を終えるまで、辞める事は 出来ないのでしょうか。 現在、精神的に参っており、体調不良が続いています。 直ぐにでも辞めたいのですが、規約で決められた 1ヶ月後でもいいのです。 出来るだけ早く辞めないと、どうかなりそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

以前、類似の質問にアドバイスしたことがります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2269880(類似質問)  期間の定めのない契約(正社員)ということでしたら、労働者が退職の意思表示を行えば、使用者(社長)の許可や承諾等なくても、雇用契約を解除することができます。  この期間については、原則としては民法627条により意思表示後2週間経過後、就業規則等での特約があればその期間経過後(年俸制・完全月給制の場合を除く。)ということになるかと思います。  退職に伴う損害賠償請求については、民法628条によるものと思われます。これは有期雇用契約の契約期間中に退職する場合や、期間の定めのない契約で上記期間経過前に退職(雇用契約解除)の場合で、過失があった場合とされています。  民法627条、就業規則に基づく退職手続きを経て退職(退職届不受理の場合は内容証明等で送付)した場合、会社側が口頭又は書面で損害賠償請求してくることはあり得ると思いますが、質問者さんが拒否した場合、裁判等で請求するかどうか、疑問があります。  1つには請求の法的根拠があるか、もう1つは訴訟(弁護士費用を含む)費用と時間、労力を費やしてまで行うかどうかという点です。  職務放棄等ということであれば、制裁としての減給はあり得ますが、1事案につき平均賃金の半額が上限です。この場合でも就業規則等に根拠が必要ですし、退職届の提出が職務放棄にあたるというのは、少々無理があるように思います。  それよりも、退職の手続きに関する嫌がらせ(離職票不交付、雇用保険被保険者証・年金手帳等不返還、求職活動中、面接先が行う前歴照会に事実と異なることを言う、最後の給料をなかなか支払わない等)の方が可能性があるように感じます。  損害賠償のことを含め、自治体や法律扶助協会の無料法律相談で弁護士に相談したり、労働局総合労働相談コーナー・労働条件相談センターで相談する等、摩擦の少ない(円満?)退職のための対策(予想される会社の対応の法的根拠の有無とそれへの対応方法)を練った方がいいかもしれません。(上記類似質問にURLがあります) (「精神的にまいってしまい、体調不良が続いて、このことが原因で、仕事上のミスで会社に大きな迷惑をかけたり、損害を与えてしまう(信用にキズを付けてしまう)と自分としても不本意です。退職させてもらいます。就業規則の規定の退職までの期間の1ヶ月はできる限りの仕事はします」等と言っても、社長が仕事上の責任を問うのであれば、法的な対応も視野に対応する必要もあるかと思います。社長の主張は、法的責任というより、道義的責任、正社員としての責任感というようなことではないかと思いますが・・・。)  未取得の年次有給休暇があれば、退職届提出後、一定期間経過するまで、年次有給休暇取得することが可能で、これを認めず、欠勤扱いして給料を減給すれば労働基準法39条違反となります。(労働基準法違反は労働基準監督署に申告可:労働基準法104条)  なお、労働基準法上は、退職後請求すれば、会社は労働者に7日以内に賃金を支払わなければならないことになっています。(労働基準法23条:請求する必要あり)通常の給料日前に払ってもらうこともできます。(「急に勝手に辞めたので、給料は払わない。」というのは論外で労働基準法違反として労働基準監督署に申告)  ただ、円満に退職するためには、あまり強くこれらを主張することはおすすめできませんが・・・。会社が不当なことを言ってきたときに労働者が主張できる権利として知識として知っておくことは悪いことではないと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html(退職時の年次有給休暇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A133.pdf(年次有給休暇) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/rou-toraburu-a.htm#q1(質問1 退職時の年次有給休暇) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa21.html(退職時の年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(Q5 退職時の年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金)

eggers
質問者

お礼

以前に類似の質問がありましたか。 すみません。もう少し調べるべきでした。 大変、詳しいアドバイス、ありがとうございます。 気持ちが楽になりました。 これで、ちゃんと退職の届けを提出できます。 いくら会社に不満があっても、縁あって入ったの だから、出来ればもめたくないものです。 本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

noname#136164
noname#136164
回答No.1

>こういう場合、その仕事を終えるまで、辞める事は 出来ないのでしょうか。 就業規則にのっとったやり方で退職をされるのでしたら問題ありません。社長が何と言おうが、貴方には職業選択の自由があるのですから大丈夫です。貴方の仕事の最終責任は社長にあるのですから、社長が何とかするべきです。他の社員が引き継ぐように手配するとかね。 もし不当な扱いを受けるようなことがありましたら、労働局に相談した方が良いかも知れませんね。

eggers
質問者

お礼

アドバイス、有難うございます。 そう思っていたのですが、損害賠償の請求などは されないのでしょうか。 一応、私も一旦は引き受けると言ったので。 少し心配で・・・。

関連するQ&A