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税理士の独占業務「税務業務」について教えて下さい。
こんにちは。 申告納税制度により、会社だったら法人税・個人経営者だったら所得税を本来は自分のところで計算し、税務署に提出しますよね? すべての会社がその知識を持っている訳ではない等の理由で税理士に頼むと思います。 そこで質問なのですが、その税務業務は税理士しかできない独占業務なのに、なぜ、会社や個人経営者が一連の作業をし、税務署に提出するという最後の部分までできるのでしょうか? なぜ税理士の独占業務といえるのか教えて下さい。
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happy93さん、こんにちは。 そもそも「申告納税制度」というのは、本人(会社、個人事業主)が申告書を作成して税務署に提出するというのが原則なんです。 それを、様々な理由で税理士にお願いしている訳ですが、「独占業務」というのは、他人(本人)の依頼を受け報酬を得て行う業務のことであり、各種税の申告書作成、提出を、報酬を得て出来るのが税理士のみということになる訳です(一部例外有り)。 したがって、会社あるいは個人事業主本人が申告書を作成し、税務署に提出するのは、「申告納税制度」本来の姿であり、当然にOKです。
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- hirokazu5
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回答No.1
「業として代理ができるための資格」ってことです。 本人がやる場合は関係ないってことです。
質問者
お礼
ありがとうございます。税務代理ということでしょうか?
お礼
ありがとうございます。理解できました(^^)