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税理士の独占業務とは?
税理士は申告書の記帳代行が独占業務だと言われていますが、私の会社では申告書を税理士に 見てもらうこともなく、社員が作成した申告書を提出しています。税理士に見てもらっていないので 当然税理士の押印もありません。これに関して税務署から指摘を受けたこともありません。 となると、税理士の独占業務とはいったい何なのでしょうか? 会計監査は会計士にしか出来ない独占業務ですが、税理士にしかできない業務はあるのでしょう か? 確定申告時の税務相談等が当てはまるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 私の会社では100%出資子会社の経理業務を業務委託契約により受託しています。 この契約には親会社の経理社員が子会社の申告書を作成する業務も含まれていますが、 これは違反にはならないですよね? (これまで税務署から指摘されたことはありません。)