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税理士の独占業務とは?
税理士は申告書の記帳代行が独占業務だと言われていますが、私の会社では申告書を税理士に 見てもらうこともなく、社員が作成した申告書を提出しています。税理士に見てもらっていないので 当然税理士の押印もありません。これに関して税務署から指摘を受けたこともありません。 となると、税理士の独占業務とはいったい何なのでしょうか? 会計監査は会計士にしか出来ない独占業務ですが、税理士にしかできない業務はあるのでしょう か? 確定申告時の税務相談等が当てはまるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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税理士の独占業務は、大きく分けると (1)税務代理 (2)税務書類の作成 (3)税務相談 です。(税理士法第2条) しかも無償独占といって、たとえ報酬を貰わなくても無資格者が行ってはならないことになっています。 弁護士の場合は無償であれば違反になりませんが、税理士の場合はタダでしてあげても違反となります。この点が弁護士と違うところです。 これらの規定は、他人の求めに応じて行う場合を前提としており、本人が自分で自分の申告書を作成することは一向にかまいません。会社の社員が会社の申告書を作成するのは、雇用契約の範囲内で代表者の指図に基づいて行うものですから、会社自身が自分の申告書を作成するということになり違反にはなりません。 報酬を得なければ違反ではないとか、税務相談だけなら違反ではないとの誤解している人もおられるようですが、無償でも違反、税務相談も違反です。
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- mihonomatu
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回答NO5ですが、税務署が調査に来て、追徴課税されているのですか。税務署は調査に入れば絶対課税します。あまり課税ばかりされていると、税務署の信用を無くします。いくら課税されたか知りませんが、私は税理士を入れるべきだと思います。そこまでできる人がいるのですから、税理士も年1回の資料点検料で済むと思います。当然申告書は税理士が出しますが。
お礼
ありがとうございます。 私の勤めている会社は大企業で国税OBの顧問税理士もいます。 税務調査時はその顧問税理士の一声でNGがOKになったりしますが、指摘ゼロということはありえないですよ。それはうちの会社だけの話ではなくどこの企業でも同じ話です。 大企業で申告書を税理士に出してもらっている会社なんてないと思います。
- gaweljn
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100%子会社であり、その子会社に経理事務員がいないのであれば、親会社の従業員が子会社の申告書を作成しても違法とはならないだろう。条文をそのまま読めば違法と解されるおそれはあるが、これを違法とすれば社会に混乱を生むことが容易に予想されるところ、裁判所がそのような解釈をするとは考えられないためだ。 100%子会社でないか、または経理事務員がいるのであれば、実態判断になってくるだろう。 なお、税務相談に対する税務署員の回答は、単に疑問質問に答えるものであれば行政サービスの一種、誤りを修正するようその場で指導するものであれば行政指導の一種、と一般に解されている。
- mihonomatu
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質問について他の回答者を参考にしてください。これ裏話ですが、一度も税務署に入られなかったとは、信じられません。申告して何年になりますか。必ず調べに入ると思います。 税理士の仕事として確定申告があります。税務署は会社の申告は信用する。税理士がいた場合、税理士の印が押してあれば信用するのです。しかしその会社がタレこみや、内部告発されれば税務署は調査に入ります。税理士も立ち会うのですが、その会社の代表が意図的に脱税しているかは税理士は中々見抜けません。税理上の処理について税務署とけんか腰で話してくれますが、脱税していればどうしようもありません。坂東英二がいい例です。個人の場合(個人事業者)税務署は信用しないそうです。ですが個人でも税理士のはんこうがあると信用してくれるのです。 私の会社は1回目は30万、2回目会社と代表個人で1500万の追徴課税。おそらくもう一度入るでしょう。 税務署は一度大きな追徴課税の会社には3年続けて入ると税務署員から聞きました。充分注意してください。 必ずどこかの間違いを指摘します。そこをついてきて、課税されます。
お礼
ありがとうございます。 税務調査は何回も来てますよ。
- kennkouojisann
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しつこくて御免なさい。 ちょっと、税務という極めて重大なテーマですので。 責任持って再確認させて頂きました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1425646129 ↑ ここにありますように、税務相談も税理士の独占業務の一つです。 ただ、個人が確定申告する際、相談役として税務署に税理士を配置していますが、 税務署の職員が答えてしまった場合、違法性があるかという点では、 行政指導の範囲として認められるという見解もあるようです。 又、なぜ無償でも税理士しか出来ないのかのか、 という理由については、 お金がかかると、つい税に詳しい人に相談に乗ってもらう という風潮がはびこるためなんですよね。 税法は改正が多く、素人相談は誤報蔓延の元になるからです。 ご質問の範囲を超えてしまいましたが、訂正を含めてご報告まで。
お礼
何度もご回答いただきありがとうございました。 おかげで疑問点が解消されました。 ありがとうございました。
- kennkouojisann
- ベストアンサー率63% (30/47)
解りにくいですか? ちょっと補足します。 社員の方が、税務申告書を作る場合は、別に資格は要らないのです。 独占業務ってそういう意味ではないんですね。 税理士は、民間人ですから、会社と税務署の間に立って、 第三者として、『依頼と報酬を受ける』顧問契約を行います。 これを税理士の資格を持たない人が行って、書類の作成を行うと独占業務違反です。 で、社内に税理士の資格を持つ人がいたらですか? これは、何の契約も不要ですよ。外部委託に当たりませんから。 確定申告時の税務相談などは、相談だけでしたら税理士資格は不要です。 社内に申告書を作る能力がある人がいれば、税理士に依頼しない分、経費節約になるのです。 もうお解かりですよね。長々失礼しました。
お礼
ありがとうございます。 契約してお金をもらって税務申告書を作るのは税理士にしかできないということですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
- kennkouojisann
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こんにちは。 ちょっと勘違いなさっているようですよ。 税理士の主たる独占業務は、税務申告書(等)の作成代行で間違いありません。 これを社会保険労務士がやったら、違法になるのです。 そして、会社は必ず『税理士に依頼しなければならない』決まりはありません。 自社で申告書を作成・提出するのは全く問題なく、それが出来れば素晴らしい事。 顧問契約を結ぶかどうかは任意です。 社会保険労務士や司法書士、行政書士の独占業務も同様です。 無資格者が『他人の依頼と報酬を受けて行う事が禁じられている』 これが、業務独占の意味です。 以上ですが、ご理解いただけましたか?
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 私の会社では100%出資子会社の経理業務を業務委託契約により受託しています。 この契約には親会社の経理社員が子会社の申告書を作成する業務も含まれていますが、 これは違反にはならないですよね? (これまで税務署から指摘されたことはありません。)