• 締切済み

税理士の責任について

私は、遺留分減殺請求訴訟の原告の立場で係争中であります。被相続人は父で、被告らは、私の兄弟2人です。 遺産の中には、被相続人が経営していた家族経営の会社への貸付金が3億円含まれています。 しかし、その会社の「決算書はいい加減なもので、貸借対照表では資産超過になっているが、棚卸が適宜行われておらず、不良資産が多く含まれていて実質債務超過だから、貸付金から返済できるのは40%しかないので貸付金の評価を1億2000万円とする。」と主張しています。 裁判官から帳簿を提出するよう指示されて出てきたのは、大学ノートのメモです。従って、仕訳帳も総勘定元帳も無い状態です。そのような中で、税理士が決算書を作成して税申告はなされてきています。利益は出ていない決算書になっており法人税は納めていません。しかし、帳簿がない状態で真実とは言えないと思います。 税理士法では、 (脱税相談等をした場合の懲戒) 第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。 となっていますが、今回のケースで、税理士に責任はないのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

ご無礼。 私淑してる先輩から、文脈を読めば誰が主張してるかわかるとか、原始資料と帳簿を勘違いしてるとかの指導を受けたので、謹んでお受けして今後気を付けてものを述べるようにしたいと存じます。 しかし一言反論させていただく。 「この「主張」はいったい誰がされてるのでしょうか。税理士ですか。」という質問が、それほどおかしな反対質問であるとは、私は思わない。 確かに大先生がおっしゃるように文脈をよ~~~く読み込めば被告の主張だと判明するかもしれないが、普通に読んだ場合には「この主張はいったい誰がしてるのだ?」と疑問に思うのではないだろうか。 大先生は訴訟手続きを持ちだして被告がしてる主張に決まってるというが、その点はさすが大先生だと感心した。あっぱれです。 ところで、是は是、非は非。 大学ノートへの記録は帳簿ではないという大先生の意見には反対意見を述べておきます。 また原始記録があって、記帳した帳簿があるので、確かに「原始記録と帳簿を混濁させている」おしかりはもっともです。 反省すべき点で、質問者にお詫びしておきます。 最後に「有料回答ならなにかでるかもしれない」に。 そのとおりです。無料で回答するここでのそれに責任はとれません。 また、最近の私の回答に他回答を批判する傾向が出てる点もお叱りをうけたが、これも素直に反省をしないといけないと存じるところです。 叱責、感謝。大先生殿。

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.5

少しコメントを追加させてください。 まず、お書きの「主張」は、「私は、遺留分減殺請求訴訟の原告の立場で係争中であります」「被告らは、私の兄弟2人です」に続けてお書きになっていますし、さらに続けて「裁判官から」とありますから、訴訟における主張だとすぐに分かります。そして、訴訟における主張は訴訟当事者がおこなうもの、ご質問文に沿えば原告・被告がおこなうものですから、税理士ではなくどちらかの主張とすぐに分かります。そのうえで、内容から被告の主張とすぐに分かります。 ご質問者さんからの返事がないと憤る向きもあるようですが、ご質問文に始めから書かれていますから、ご質問者さんに何も落ち度はありません。読み手の問題です。 次に、ご質問者さんのいう「税理士は正しい申告書を作る義務がある」は、税理士法45条にいう「真正の事実に反して」「税務書類の作成を」することを指すのでしょう。45条は1項で故意におこなった場合、2項で相当の注意を怠った場合に分けて、罰則を定めています。ひとつの事実につき故意かどうかをのみを検討し別の事実につき注意懈怠のみを検討する見解もあるようですが、同じ事実を故意と注意懈怠との両方で検討しなければなりません。 なお、「税理士は正しい申告書を作る義務がある」ことは45条が罰則の前提として定めており、税理士法を読めばそれが分かるところ、45条はご質問文に始めから書かれていますから、これもご質問者さんに何も落ち度はありません。 帳簿は、おおまかには、取引その他の財産・資本・損益に影響する事柄を記載した帳面のことです。ご質問の大学ノートのメモがこれに該当するかどうかは、ご質問文からは明らかではありません。帳簿だと断定する見解もあるようですが誤りです。 また、帳簿と取引の原始記録とは別のものです。大学ノートに両方が記載されているかどうかは、これもご質問文からは明らかではありません。ご質問の大学ノートが両方の性質を持つとする見解もあるようですが誤りです。あるいは、帳簿と原始記録とを混同しているのかもしれません。 そのうえで、責任の有無や追及の仕方、遺留分減殺請求訴訟にどう絡めるのかは、弁護士に相談したほうがいいと思います。 こちらにもアイディアがないとは申しませんが、明らかに無料の域を超えていると思いますので、この点についての回答は控えさせていただきます。 最後に、この追加コメントを書き込んでいて、ふと、たまたま他の質疑応答で見かけた回答を、例えば、出鱈目な回答のつく可能性があるからこんなところで質問するなという趣旨の回答や、こんな間違いをする回答者がここで回答しているなんて信じがたいという趣旨の回答を、思い出しました。そのようには思いませんが、そのように思う回答者もいるのだなと感じた次第です。

wencyan
質問者

お礼

ご丁寧なご意見、 ありがとうございました。まさしく、 質問内容はその通りです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「税理士は正しい申告書を作る義務がある」とは 税理士法第45条です。「相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。」 ⇒質問文に記載してある条文ですね。 ここで「故意に」してるかどうかが問題になるでしょう。 帳簿のなくといわれてますが大学ノートでも帳簿です。ここは勘違いされてはいけません。 複式簿記ではなく単式簿記での記録だというにすぎません。単式簿記での記録でも帳簿です。 従って「帳簿はある」です。 法人の取り締まり役が「いい加減な計算書類です。」と主張していても、税理士に責任があるかといえばないです。 税理士は「決算書から申告書を作成する」のが仕事なので、その決算書そのものが真正なものでなかったら、責任の負いようがないのです。 ただし、取引の原始記録(ここでは大学ノートの記録)から、決算書を作成することを税理士がしたとすると、そこでは「相当の注意」が必要とされるでしょう。 相当の注意とは、およそ税務のプロならば気が付くべき事や注意点へ目が向いて処理されてるかどうかです。 ここで、大学ノートに記録がない事実を税理士が探索、調査すべきかどうかですが、法人からの提出あるいは情報提供が大学ノートのみだというならば、そこから判明する事実から仕訳を起こして決算書の作成をしていくしかないでしょう。 大学ノートに記載された以外の収入あるいは経費はないかという問いかけも当然に税理士がすべきでしょう。 それが不明だとなれば、不明のままで決算を組むしかありません。 相当の注意を怠ったケースとして現れるのは、消費税の取り扱いです。消費税の取り扱いで課税仕入れとしてたが、実は非課税仕入れであったとして修正申告をした場合には、相当の注意を怠ってると税理士が訴えられてるケースがあります。 このケースでは事実は分かっているのですが、処理が違っていたわけです。 どれほど税理士が注意をしても分からないものに、会社がその事実を教えてくれない、あるいは事実が判明する資料の提出がない場合があります。 要は「税理士が知らない」状態です。 いかに真正な申告書を作成しろと言われても無理です。 要は法令でいう「真正」とは絶対的な真正ではなく、相対的な真正であると解釈せざるを得ません。 仮に絶対的な真正を求めてるのだというならば、税理士のなり手はいなくなってしまいます。 資料もない、お客が教えてくれない事実を超能力で見つけて、処理をしなくてはいけません。 実は、父の相続税の申告時に、税理士が「不良資産が含まれていて、実質40%しか返済できない状態なので、遺産を減額して下さい。」との意見書を税務署へ提出したのですが、税務調査で否認され、加算税を含めて、約3000万円追徴課税されています。私とすれば、これは、顧問税理士の責任だと思うのですが間違いでしょうか? ⇒この税理士さん、おかしいですね。 不良債権が含まれているかどうかは、先の回答のように債権評価額に影響を与えません。 会社更生法や破産法の適用がされていて、責任財産がないという法的状態なら通用するかもしれませんが、不良債権で40%しか回収できないとして評価額を40%にしたら、税務調査で否認されるに決まってます。 相続税に疎い税理士なのか、大きな勘違いをされてるかのいずれかです。 追徴税額の本税は本人負担ですが、加算税と延滞税は税理士に負担してくれと請求しても良いと思います。 税理士はそのために保険に入っておりますので、遠慮はいりません。 法人税の脱税は私の推測の域を脱していません。 ⇒それでは、税理士の告発は到底無理です。 まず脱税ありき。そして、それが「税理士の差し金」であったという事実があり、かつ証拠がいります。 とても難しいです。 ⇒決算書を作るのには余りにも情報不足であると思います。 情報不足ではあるが、その情報から決算書を作ってくれと依頼されれば税理士は作ります。 絶対真正の決算書ではないですが「提出された原始資料と聴取事項」から作成し、株主総会で決算承認を受けたのちに、申告書を作成して税務署に提出します。 法人の株主総会で承認を受けた決算書ですから、税理士には責任が及ばないです。 「税理士が勝手に決算書を作った」と言いそうですがそうではないのです。 株主総会など開いてないとなれば、会社法の規定に反してますし、代表者が「これでいい」と承認した決算書ならば、税理士は申告書作成の基にします。 今回のケースで、税理士に責任はないのでしょうか? ⇒相続税の過少申告の問題は、税理士に責任がありそうです。 法人の決算の件は、現状では税理士の資格を問うような問題に発展させるのは難しいでしょう。 税務調査が入り、追徴金が発生し、その原因が「税理士がそういう処理をするように勧めた」という状態で、かつ証拠まであるなら別ですが(既述)。 一般的に「この会社脱税してます。税理士が悪いことを指導してます」と言うだけでは、相手にされないでしょう。 税理士の資格停止問題となると大きな問題ですので、証拠がないとどうにもなりません。 また、非常に専門的な分野ですので、税理士がよかれと思ってした処理でも「脱税だ」ととらえられる可能性もあります。 ある特例を使って税負担を下げたところを「あそこの税理士は脱税を教えてる」と言われたのでは、たまったものではないでしょう。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。良く分かりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

この「主張」はいったい誰がされてるのでしょうか。税理士ですか。 追加で質問を受けましたが、上記の点が不明では回答しようがありません。 なお「税理士は正しい申告書を作る義務がある」とは税理士法の何条なのか、お教えください。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >この「主張」はいったい誰がされてるのでしょうか。 取締役であり被告である兄弟です。 実は、3億円とは別に父の口座から1億円が兄弟たちによって引き出されていることが私が調べて分かりました。引き出した事実は認めているのですが、「父から会社への貸付金になっている。そして、会社は他人に貸し付けている。しかし、負債にも資産にも計上されていない。」との主張です。そして、裁判官が「精度はともあれ帳簿はあるでしょうから、帳簿を出して下さい。」と言い、出てきたのが、大学ノートのメモです。 >「税理士は正しい申告書を作る義務がある」とは税理士法の何条なのか、お教えください。 税理士法第45条です。「相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。」とありましたので、帳簿もなく、取締役である兄弟自ら「いい加減な計算書類です。」と主張しているので、税理士にも責任はあるのではないかと思ったのですが、間違いですか? 実は、父の相続税の申告時に、税理士が「不良資産が含まれていて、実質40%しか返済できない状態なので、遺産を減額して下さい。」との意見書を税務署へ提出したのですが、税務調査で否認され、加算税を含めて、約3000万円追徴課税されています。私とすれば、これは、顧問税理士の責任だと思うのですが間違いでしょうか? 法人税の脱税は私の推測の域を脱していません。しかし、これまでの話を総合すると、決算書を作るのには余りにも情報不足であると思いますし、税理士が「いや決算書は正しいです。」と主張してくれれば、私には都合が良いので、質問させて頂きました。 お忙しいところ誠に恐縮ですが、お返事を頂けましたら幸いです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税理士法違反を持ち出す前に「主張」がおかしいですよ。 この「主張」はいったい誰がされてるのでしょうか。税理士ですか。 相続資産の評価のさいに、被相続人が法人にもつ債権がいくらかを計算するのですが、「実際に取り立てできる額」で評価するのではありません。 金銭消費貸借契約書が作成されていて(なくてもよい)そこに3億円と記載されていれば債権額は3億円です。 債務者に金がなくとうてい返済できない状態に陥っており、民事更生法などの適用がされているようなや、破産手続きをしてるような場合でない限り、債権額評価が相続財産の計算上減額されることは考えれませんし許されません。 これを認めると、相続財産のうち債権は、債務者の財産状態によって調整できることになってしまい、はなはだ宜しくないのです。 法人は商人ですので、記帳義務があります。 大学ノートでもかまいません。 仕訳帳も総勘定元帳もない状態で法人決算書が作成できるのかといえば、まず難しいと思いますが、だからと言って脱税してることにはなりません。 原始資料の積み上げで真正な決算書と法人税申告書を作成し、提出してるかもしれないのです。 第一、「脱税してる」という証拠はあるのでしょうか。 税務調査が入って多くの追徴金が出たとか、重加算税が出たとかの事実がなければ、税理士法を持ち出しての懲戒処分は難しいです。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

wencyan
質問者

補足

しかし、正しい申告をするのは、税理士の責任と税理士法には書いてあります。取締役自ら正しくないと主張しています。 それでも、税理士法違反にならないのでしょうか?

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.1

ご質問の内容からは分からない、というのが正確な回答になると思います。 「決算書はいい加減なもので~」は、被告の主張であり、それに過ぎません。事実であるかどうか分からない、ということです。分からないことを前提に責任を問うことは出来ません。 仮に事実だとすれば、少なくとも「相当の注意を怠」っている、あるいは専門職としての注意義務を怠っているといえるようにも思えます。ただ、お書きの内容では情報に乏しくはっきりとはいえません。帳簿がないからといって、直ちに真正の事実に反しているとはいえません。 なお、いざ税理士の責任を問う場面になると、税理士は今回の被告の主張とは異なる主張をしてくる可能性、今回の訴訟で出てきている証拠とは異なる証拠を出してくる可能性があります。

wencyan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 別の証拠が出てきて、税理士が正しい決算書と証明してくれればそれに越したことはありません。 参考になりました。

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