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税理士との業務契約書の印紙税
法人ですが、このたび税理士と業務契約書を取交わしました。税理士の説明では、税理士等の顧問契約は民法上の委任業務にあたるので契約文書は課税対象にはならない、といいます。しかし税務署に問い合わせると、税理士業務全てが委任業務になるのではなく、内容によっては課税される、とくに特定の年度の税務申告作業完了に対する報酬額が定められていれば「請負」と解釈され、その部分に関しては2号文書扱いとなる、という回答でした。今回の契約内容には「委任業務の範囲」として「法人税事業税住民税および消費税の税務書類作成ならびに税務代理業務」他が記載されています。また「報酬の額」としては「税務書類作成ならびに税務代理の報酬として XX円」他と定めています。印紙税の金額としてはわずかですが、税理士に対する信頼関係上明らかにしておきたく、どなたかぜひご教示ください。なお、税理士は全国税理士会の標準フォーマットを使用している、とのことでした。
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noname#24736
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- hanbo
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