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会計(経理)業務の受託について

大企業では、集中事務センターを設立し、総務・購買・経理業務を集約して間接業務の効率化を図っている場合があります。これを一歩進めて、子会社の経理事務についても業務受委託契約を締結して、法人税・消費税・所得税・年末調整・地方税といった税務の申告書の作成・申告を含めて親会社の集中事務センターで行うことは可能でしょうか?それとも税理士の資格がある社員がいなければ行えないのでしょうか?税理士の資格が無くても自分の会社の税務申告書の作成や申告は可能だと聞きましたが、子会社の分の代行はできないのでしょうか?

みんなの回答

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.2

考えさせられる質問ですね 親子会社なら確かに問題ないような感じはしますが 例えば得意先とか仕入先の会社の分も「やってあげた」らどうなってしまうんでしょう 子会社ではなく 関連会社 重要な取引先 等の場合には、迷いますね 多分税理士法かなんかに規定があるのかな? 気が付きませんでした 実際、うちの本部では、外注さん等の申告まで「やってあげて」います 手数料は外注代と相殺の時もあるし、簡単なものならサービスの時もあります これって、まずいんでしょうねぇ 何%の出資比率から、本部がやっても税理士法違反にならないのかなぁ・・・

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  • foolscap
  • ベストアンサー率35% (166/473)
回答No.1

大丈夫です。自分の会社の経理を行うのに税理士などの資格が必要でないのと同じで、親会社のそういったセンターで子会社の分も合わせて行うことは問題ありません。 人員を効率的にするためにはコンピューターシステムを活用することになると思いますので、会社の区分ができるように体系を整備して帳票類が会社ごとに作成できる体制を整えることができれば可能です。 そのうえで、税務申告をそのセンターが代行して提出することには何ら問題ありません。

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