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法人委託の税理士業務についてお聞きします!
法人の税務作業を税理士さんにお願いする場合ですが、通常、従業員がいます。 質問1 この場合、税理士さんの業務は、(1)法人としての税務作業と、(2)取締役や従業員に対する個人の税務作業の二つを行っていることになるのでしょうか? 質問2 従業員の一人が自分で確定申告をすると言えば、税理士費用は安価になると考えるべきですか?従業員さんでこんな面倒なこと申し出る人はいないでしょうが、費用の考え方を確認するためにお聞きします。 何卒、宜しくお願いします。
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No.2 です。 補足コメントを拝見しました。 1. 従業員が給与収入しかない場合は、確定申告する必要はありません。 会社は個人の所得税を給与天引きしてそれを税務署に納付します。 また会社は、年末に年末調整を実施し給与支払報告書を法定調書として税務署に報告します。 さらに給与支払報告書をお住いの市区町村に報告します。 (給与支払報告書の複写したものが源泉徴収票です。) 給与以外に副収入がある場合は確定申告が必要になります。 この場合は会社は関知しません。 この手続きを税理士に依頼するのであれば、当然税理士費用が発生します。 ご自身で確定申告する場合は、この費用は発生しません。 2. 会社は通常、個人の確定申告を税理士に依頼しません。 会社は個人に副収入があるのかないのか分かりませんので。 ですので、個人の給与から税理士費用を差し引くこともありません。 3. 税理士と契約の際に、その委託範囲を明確にします。 通常は個人確定申告は依頼しませんが・・。 (公私を明確にするためです。) 仮に・・個人の確定申告も依頼する場合には、対象となる個人を特定する必要があります。 (AさんとBさんは確定申告が必要だけど、Cさんは不要だな・・、のような感じで。) ご質問者様は、もし副収入があったら、会社に申告するのですか?
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- f272
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#1です。 質問と補足を見て思ったこと。 もしかすると会社の費用負担で行うべき年末調整事務作業と,従業員個人の負担で行うべき確定申告作業とを混同しているように思う。年末調整では,従業員個人の給与所得に対する所得税を計算しますが,会社に固有の事務作業です。従業員に費用を負担させることはできません。会社が年末調整を行うのは会社の義務です。
- GreatDragon
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回答1 通常の契約は、法人の会計・税務業務だけを面倒見ます。 個人は、別途契約するか、別の税理士さんにお願いするのが普通です。 個人分の税理士費用は会社の費用になりません。 個人負担です。 回答2 (会社の業務の場合) 会社の意向で税理士費用をケチって、止むを得ず従業員が 会社の年度決算・法人税等の確定申告をすることがあります。 税理士印がなくても税務署は申告書を受け付けてくれます。 (個人の確定申告の場合) 簡単です。個人でできます。 分からなくても税務署で書き方の説明を受けられます。
補足
疑問です。 1、個人は、別途契約 別途契約していて、従業員が自ら確定申告すと言い出せば、別途費用がなくなわけですよね。 2、個人負担 個人負担ということは会社は従業員に、税務費用を通告することなく何らかの手段を用いて差し引いているということですかね。 3、 基本的に税理士さんが法人契約をすると、従業員の税務手続きも含まれているのではないですか。
- f272
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(1) 法人の税務作業を税理士さんにお願いするのだったら,法人としての税務作業を行っているのでしょ。 取締役や従業員に対する個人の税務作業はお願いしていないという前提ですよね。 (2) 従業員だって自分で確定申告をする人はいますよ。年末調整だけではできないこともありますから。 だからといって税理士費用が安価になることはありません。だって税理士の業務は何も変わりませんから。
補足
非情に解り易い表現でした。