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報酬の範囲について教えてください!
教えてください! 健康保険法でいうところの保険料の対象となる「標準報酬月額」ですが、この報酬の範囲にどんなものが含まれるかの”法律上の”定義がどこにあるかを知りたいのです。 ”労働の対償として支払われるものすべて”であって、通勤手当、残業手当等の手当を含む、といろんなところに書かれているのは知っています。社会保険庁のHPにも書いてあります。しかしどの法律(または政令や規則)のどの条文を根拠としているのか、”法律上”の根拠を明示しているものが見当たりません。 専門家、経験者の方のアドバイスをお願いします!!
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健康保険法 第3条(定義) 省略 5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 省略 でしょうか?
お礼
あれ? 健康保険法にあったんですね!ちゃんと見てませんでした。失礼しました。 早速のご回答ありがとうございました!大変助かりました。 しかし、「労働の対償として」という表現がとても曖昧な気がします。通勤手当が労働の対償なんでしょうか。また、「臨時に受けるもの」の表現もよくわかりません。臨時に支給する金一封が頻繁であったら、臨時ではなくなるのでしょうかね。 とにかくありがとうございました!