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標準報酬について
社会保険の標準報酬月額を計算するにあたり、報酬とは通貨・現物を問わず、被保険者が労働の対償としてうけるすべてのものと本で読みましたが、私の給料明細の支給内訳で標準報酬月額の対象となるもの、ならないものの分別を教えてください。 (1)基本給 (2)車の借上料(仕事にマイカーを提供) (3)駐車場代(同額を自分で業者に支払うため手取りなし) (4)通勤手当 (5)ガソリン代(仕事で使ったガソリンで現物支給だが、金額換算で支給される。しかし、控除欄で同額を差し引かれるため手取りなし)
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車で出勤し、会社近くの駐車場にとめ、自分の車で営業にでると言うことでしたら、 対象:1)3)4) ただし2)5)は走行距離に応じてといったのでなく、毎月定額・通勤部分も込みというように損料とは認められない部分は賃金と見なされる余地はあります。
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- kgrjy
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回答No.2
#1補足読みました。損料ですね。業務上の交通費(たとえば顧客訪問する電車賃の類)ですから、明文の旅費規程をもとに現金支給するもので、個人の給与明細から切り離すべきです。
質問者
お礼
再度ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 補足に詳細を記載しました。
補足
会社近くの駐車場を出発し、その駐車場に戻ってくるまでのキロ数を会社に報告します。そのキロ数を合算し200キロ走行ごとに20リットルのガソリンを現物支給されます。給料明細の支給欄、控除欄には金額換算で同額を記載されます。燃費の良い車ならその支給ガソリンで自宅から会社近くの駐車場までの通勤部分もカバーできますが、夏のエアコン使用時にはマイナス(自己給油)になることもあります。(通勤手当は別途支給)