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社会保険料率の随時改定が適用されるか教えてください。

社会保険料の随時改定について質問があります。10月から部署異動に伴い、通勤手当が増額されるのですが、残業が付かない部署なので、総支給額は激減します。この場合、随時改定の対象になるのでしょうか? 社会保険料率について詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ともご回答をお願いします。 10月に部署異動が決定しており、通勤場所が遠くなるため通勤手当が増額されます。しかし、現在の部署に比べほとんど残業がない部署なので、総支給額は社会保険料率表で3等級下の範囲になります。社会保険料率の随時改定の規定によれば、以下の3点を全て満たせば随時改定の対象になると記載があります 1,昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき 2,固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を 標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき 3,3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき ● 固定的賃金とは? 基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。 (関係条文 健康保険法第43条、厚生年金保険法第23条) 私の場合、固定賃金上昇、標準報酬月額2等級以上低下という状況になります。 固定的賃金が上がれば標準月額報酬も上がり、固定的賃金が下がれば標準月額報酬も下がるという一般的な状況からは逸脱していますが、文面上の項目は全て満たしている気がします。 1,固定的賃金の変動→ 通勤手当の増額により変動 2,標準月額報酬 2等級以上変動→ 残業減により3等級下方向に変動 3,3ヶ月報酬支払い基礎日数17日以上 この場合、随時改定で社会保険料が軽減されるでしょうか? 長文になり、そして説明がわかりにくいかもしれませんが、 今後1年の生活設計をするためにどうかご回答をよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

以下、ご説明しますね。 賃金の増減方向を↑または↓で示しますので、それに注目して下さい。 まず、1つ目です。 固定的賃金が増加(↑)したのにもかかわらず、 残業手当などの非固定的賃金が減少(↓)して、 対象3か月の平均額が結果として2等級以上下がった(↓)ときは、 随時改定として取り扱うことはせず、 月額変更届を提出する必要はありません。 2つ目は、これとは逆の場合です。 固定的賃金が減少(↓)したのにもかかわらず、 残業手当などの非固定的賃金が増加(↑)して、 対象3か月の平均額が結果として2等級以上上がった(↑)ときは、 やはり、随時改定として取り扱うことはせず、 同様に、月額変更届を提出する必要はありません。 ここで、↑と↓の方向を見て下さい。 非固定的賃金の増減方向と、2等級の差の増減方向は一致しますが、 固定的賃金の増減方向とは一致せず、逆方向になりますよね? こういった場合は、随時改定に該当しないのです。 要するに、増減方向に1つでも違いがあると、該当しません。 以上は、随時改定の例外の取り扱いなのですが、 意外と知られておらず、 実は、この取り扱いを誤る事業所が多々ありますから、 しっかりと確認していただきたいと思います。 ということで、 随時改定には該当しない、とお考え下さい。  

totototomy
質問者

補足

ご丁寧な回答、ありがとうございました。固定的賃金の動きと、総支給額の動きが同一方向であることも、随時改定の条件ということが理解できました。追加で質問なのですが、もしも通勤方法を変更して、通勤手当が逆に下がった場合、例えば1000円の減少でも私は随時改定の対象になるでしょうか?ずるい対応かもしれませんが、月々1万円以上の差額になるので、できれば随時改定を受けたいというのが本音です。 アドバイス、よろしくお願いします。

その他の回答 (4)

回答No.5

回答#4への補足のご質問に対する件ですが、 軽自動車にしてもバイクにしても、 お互い(会社・質問者さん本人)で 常識的な判断・対応をされれば良いと思います。 会社としても、個々の事情に必要以上に踏み込むことはないでしょう。 ただ、会社がどう判断するかによりますから、 それ以上のことについては、私もコメントできる立場にはありません。 たいへん恐縮ですが、 会社の判断等の結果として、随時改定の可否が定まってくる ということ以上に、申しあげられるものはありません。 会社勤めをしている以上、 異動や残業等の状況でこのようになる、ということは避けようがなく、 受け入れていただくしかないと思います。   

totototomy
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 この度は、ご相談に乗っていただき、大変ありがとうございました。最終的には会社の判断ということで、その通りだなと思いました。kurikuri_maroon様にいただいたコメントをもとに、いろいろと勉強することができました。生活の先行き不安から取り乱した質問を並べてしまいましたが、ご丁寧に回答いただき、心より感謝申し上げます。繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。この分野に関してかなりの知識をお持ちのようなので、また助けていただくことがあるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

回答No.4

回答#1の補足質問への件ですが、随時改定以前に、 恣意的な通勤方法の変更は合理的な理由から逸脱してしまいますから、 そもそもそういう変更自体が認められないと思います。 質問者さんが任意に通勤手当を決めているのではない、ということを 十分に認識して下さいね。 決めるのは、あくまでも事業主(会社)です。 もしも私でしたら、なぜ通勤方法を変えるのかと、 合理的理由を突っ込みます。 身体の障害等があるために経路変更しないとつらい、等といった 合理的な理由が明らかに認められれば、通勤方法の変更は認めます。 しかし、明白な理由がなければ、即、却下すると思います。 また、経由地などが複数あって、複数の経路がある場合は、 わざわざ高額・遠回りになるような経路ではなく、 最も安く、最も早く通勤できるような経路を、人事としては認めます。 そして、それに変更が申し出られたときは、なぜ?と精査します。 通勤手当の変更が認められるのは、上記のようなことを経てから。 これが認められるかどうか、正直言って、非常に怪しいので、 随時改定以前の問題だと思いますよ。 恣意的・意図的なもので、ある意味で「不正」になりかねませんから、 通勤手当自体、認められないのではないかと思います。   以上、あくまでも1つの見解ではありますが、 人事・労務の仕事を経験している者の発言として、受け止めて下さい。  

totototomy
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。kurikuri_maroon様の仰るとおり、私の会社でも最短で最も安い手段を使用したときの交通費が支給されています。ご指摘いただいていることも全て理解できます。最後にもう1点だけ、私の状況をもう少し詳しくお伝えしますので、それを踏まえて、アドバイスを下さい。 私が勤務する企業は地方企業なので、マイカー通勤にも距離や使用する車、又は自動二輪などに応じた通勤手当が支給されています。 通勤距離が長くなることが分かりましたので、9月末車検切れの現在の車を処分して燃費のいい車に乗り換える事になっています(すでに契約済みです)。しかし、車の納期が長く年明けまで待つことになるようです。そこで、普段嫁が使っている軽自動車を、10月から納車までの間、借りて通勤しようかと考えていました。軽自動車を借りたときは、通勤手当は現在より多くもらえるので、これが最初に質問させていただいた状況になります。 kurikuri_maroon様の最初の回答を拝見し、もう一つの通勤手段である、原付の使用を考えました。片道20kmほどなので、原付でも通勤できると考えています。原付の場合は通勤手当は現在より少なくなります。原付で納車までの期間通勤すると、少なくとも3ヶ月間は通勤手当が下がりますので、これで随時改定を受けられないかと考えた次第です。 遠方に異動するのに納期の間に合わない車を契約した私の落ち度は重々承知しておりますが、このような状況で、原付を通勤手段に選択するのは、法律または倫理的に問題になるでしょうか?もしも、どちらかに抵触するようなら、当初の計画通り、軽自動車を借りようと思います。 度重なる質問で、お手数をかけますが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。

回答No.3

定時改定でも随時改定でも、 対象3か月の報酬の平均額を求めるときには、 時間外手当・残業手当等の非固定的賃金をきちんと含めます。 したがって、随時改定時に時間外手当は含めない、という解釈は 誤りです。 そうではなく、固定的賃金が変動(増減)したとき、 非固定的賃金も含めた報酬額の変動(増減)の方向が 固定的賃金の変動(増減)と一致したときにのみ随時改定を行なう、 というのが正しい解釈です。  

  • jfk26
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回答No.2

要するに時間外手当は定時決定の時は含まれるが、随時決定のときは含まれないということです。 ですから結果として標準報酬額の定時決定の算定時期に残業をたくさんすれば標準報酬額は上がります、その後に残業をまったくしなくなっても時間外手当は含まれないから随時決定はされないということです。

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