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アルバイトの無断欠席について

こんにちは。 私の知人がアルバイトを数回無断欠席してしまったようなのですが、その後バイト先から電話が来て「このままだと契約違反で損害賠償金を請求する」と言われたそうです。しかし、その人は面接合格後すぐに働き始め、契約書にはサインしていないそうです。(というかそのお店は契約書をバイトの人達に渡していない) このような場合、店側は損害賠償を請求することは可能で、また彼はそれに応じなければいけないのでしょうか?回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

一般論として、従業員の突然の欠勤によって会社が実際に被害を被った場合には、労働契約の不履行として損害賠償の請求をすることは可能です。 しかし、この場合でも、無断欠勤と会社が実際に被った損害との間に相当因果関係がある場合だけに限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られます。したがって多くの場合には会社が被った損害を確定することは困難であると考えられます。そのため実際に損害賠償を請求するケースは稀だと思われますが、賠償請求を受けた場合には、その内容について確認し、納得できる内容で協議するか、争いがあれば会社側から訴訟を起こしてもらい判決に従うのが法的な範囲内でしょう。 なお、無断欠勤を理由として、実際に勤務した日についての給与を減額することは「減給の制裁」に当たりますので、平均賃金の1日分の半額しか減額できないことになりので、仮に減給の制裁を受けても金額はわずかのはずです。

ceska16
質問者

お礼

賠償請求されることは稀なんですね、参考になりました。詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

契約書にサインする、しないとは関係ありません なぜならバイトしているんだからね。 契約は口約束でも可能です 無断欠勤していくとバイトに迷惑がかかり、その分、の給料は引かれる可能性はありますよ 給料の10パーセントは法的に可能でしょう。 あとバイトが残業したら割り増し分も請求されてもおかしくないかもね。 第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない

ceska16
質問者

お礼

仕事をし始めた時点で契約に納得したってことになるということでしょうか・・・知人にあまり軽い気持ちでバイトを考えないよういってみたいと思います。 ありがとうございました。

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.4

>店側は損害賠償を請求することは可能で はい、可能です。 過去の例では店側が損害賠償額を算出し、それが裁判官によって認められたケースが多々あります。 また、裁判所は仲裁する場所でもあります。 向こうが100万請求したとしても70万とかに減額される可能性が強いです。 ただ、裁判に出席しない場合は全面敗訴となります。 裁判所の判決がでると、 その方が支払われなければ、預金や家財(車、不動産、電化製品)の差し押さえが認められます。 日本は法治国家なので悪い方に不利になりますね。 マナーを守る市民を目指すよう友だちに声をかけてあげてください。

ceska16
質問者

お礼

裁判に持ち込まれることもあるのですね・・・回答ありがとうございます。 知人の方も反省をしているようで店側に謝罪をしておりました。

回答No.3

労働契約者は渡すのが義務、サインは不要、労働契約書で損害賠償額を定めるのも違法。脅しにすぎないのではないかと思う。

ceska16
質問者

お礼

店側からまだ具体的な話はされてないようで、とりあえず知人は辞めたいと連絡するようです。 ありがとうございました。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

契約者にサインしていないというのは間違いないですか? おそらく契約書はないでしょうが雇用契約に間違いないですし知人の方も何らかの書類にサインしているはずです。名前も住所も何も書かなくていい仕事先なら別ですが。 雇用契約が成立しているのなら一方が契約違反したのであれば損害賠償の責任はもちろん出てきます。まして無断欠勤なら知人の方にしか落ち度がないので請求額を支払わなくてはいけません。

ceska16
質問者

お礼

知人は面接時に履歴書を渡しただけのようで、給料の支払いも手渡しのためサインをしたことはないようですが… やはり責任を追及される可能性はあるのですね。早速の回答ありがとうございました。

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