- ベストアンサー
アルバイトの無断欠席について
- 週5の上に土日の労働時間が10時間(休憩30分ぐらい)なので学校と両立できない
- シフトを減らして欲しいと頼んでも聞いてもらえない
- 仕事を覚えられる自信もなく、分からない所を聞いても対応してもらえない
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
<土日の労働時間が10時間(休憩30分ぐらい)なので学校(私は高校生です)と両立できる自信がない上、きついからです 8時間働けば 帰ります といって 帰ればいいんですよ なぜ10時間なのでしょうか 普通は残業とかなら 割増料金で 正規の料金とは 違うんですよね 休憩30分というのは 違反なんてすよね なぜなら 休憩を入れることにより能率が 上がるという統計があるので 休憩しないで 働く理由がありません <減らして欲しいと頼むと、「約立たずのくせにシフト減らすな」 アルバイトというのは 会社の業績に貢献できなくて 当たり前なんですよね なぜなら 安い賃金て゛働いており 役に立てというなら それなりの賃金を 支払うべきです つまり 報酬というのは 働きに応じて 支払われるんですよね <分からない所を聞いても、対応してもらえない為です 新人というのは 普通は専属の指導員がつくんですよね ですから わからないことは 指導員に聞けということです 教えてもらえないということは 普通はマニュアルがあり どうすべきか すべて掲載されています つまり 標準作業指示書 指示書 がないというのでしたら 作るように貴方がお願いすればよいだけです <バイトを無断欠席してしまいました 仕事というのは 貴方の都合なんて 関係ないんですよね つまり 就業規則には 休む時には 連絡するように 決められているはずですよ
その他の回答 (4)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
おおむね答えは出ていると思いますけど、暇だから蛇足。 まず、労基法により、18才未満に8時間以上の労働をさせてはいけません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6 60条、36条が該当。 また、8時間を超える場合は成人でも途中に1時間以上の休憩を取らせなくてはいけません。 34条。 普通、仕事をまだ覚えられないような新人は、投入しても戦力外ですからあまり長時間入れないのが一般的なやり方と思います。 労基法違反といい、週5+10時間労働というような、学生を考慮しないシフトといい、店側にもだいぶ問題があると思います。 もちろん無断欠勤は良くない事ですが、(そういう時は体調が悪いと電話を入れる) どっちもどっちという感じですね。
- ritarida
- ベストアンサー率18% (17/91)
まず、無断欠勤したことを謝りましょう。 それから辞める旨を伝えると良いです。 学生のバイトならすぐに辞められるでしょう。 もしかしたら、代わりのバイトが来るまで、何日間かいてくれとか 今月いっぱいまでやってくれとか言われれば、それに従えばいいと思います。 給料は、しっかりもらいましょう。 役に立たないとか、仕事を覚えていないとか関係ありません。 変な圧力に負けないでください。働いた時間分をもらうのは当然です。 職場が給料出さないとか言ったら、労働基準局に相談です。
- バグース(@bagus3)
- ベストアンサー率29% (1973/6719)
私なら給料をもらうことは諦めます。 ろくに仕事を覚えてないので戦力には ならなかったでしょう。 かえって迷惑をかけたんだから、 給料は迷惑料として差し上げましょう。 ちゃんと会いにいって謝罪し、止めると言いましょう。 そのときに、給料を支払うと言ってくれればもらいましょう。
お礼
やはり直接行くのが大切なんですね...参考にさせていただきます。ありがとうございました!
- UVERcrew
- ベストアンサー率37% (29/77)
たぶんお店側が労働基準法違反している可能性が高いでしょう・・・。 一つ目は労働時間 これは、1日の労働時間が休憩時間を除き8時間以上の労働を させてはいけないと記載があります。 ただし、労働契約によっては時間超過が認められます。 二つ目は休憩時間 労働時間8時間以上となる場合は最低1時間の休憩が 設けられなければいけないためです。 あとは、理由の2個目と3個目の文章が見方によってはパワハラと 取れる文面なのが気にかかります。 だからと言って、仕事を無断欠勤することはよくないことです。 本当に退職したいのであれば、しっかりバイト先の店長など 上席者の方へ退職の意思を告げることです。 ちなみに、すぐに退職できるわけではありませんので退職すると決めたら しっかり報告をして、最後まで自分なりに仕事を頑張ってください。 お給料は、仕事ができなくても働いているのでもらえます。 お給料を支給してくれない場合も労働基準法違反となりますので もし、退職後に給料が支給されなかったら お近くの労働基準監督署へ通報して、対応をとるなどしてください。
お礼
詳しくありがとうございます!そんな法律があったとは...知りませんでした... もう少し勉強すべきでした。 私もやり方が幼稚でした...(´・ω・`) 今度からはそうならないようにします!ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます! おっしゃる通りに店長の圧力にこちらも逃げ腰になっていました... ちゃんとけじめをつけていきます!ありがとうございました!