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アルバイト雇用契約書の内容について

この度アルバイトの面接に合格してアルバイト雇用契約書を交わす事になりました。 契約書の退職に関する事項の欄に退職する場合は30日前にその旨を伝えること。 この期間より短い場合、求人費を請求する場合がある。とありますが、この内容は法的に請求できるものなのでしょうか? 万が一に30日前にアルバイトを辞めた場合、何らかの損害賠償的なものにあたるのでしょうか? もし30日前に辞めて請求された場合に請求に応じなかったらどのような事になるのでしょう? ちょっとした疑問なのですが、法律に詳しい方アドバイス、ご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法的には問題ありません.契約自由の原則というのがあって,雇用側と被雇用側にいちじるしい不公平が無いご質問の場合には不当な契約とは言えません. 30日前の退職通知も一般に行われています. ご質問者の場合,雇用側の立場で考えてみることをお勧めします. 人手不足の状況で,なかなか採用もできない場合に,やっと雇用したアルバイトがすぐに辞めてしまうと,日常業務に損失を与えるかも知れません.また,別の人を採用するための経費がかさみます.したがって,退職自体はやむを得ないが,条件・基準を設けて損失を最小限にしようとするのは当然のことです.その場合に損害賠償の請求をすることも合理性があります.

miyaken009
質問者

お礼

この度は詳しいご回答とアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

この契約は労働基準法の賠償予定の禁止に抵触します。法的に無効です。 労働基準法第16条 (賠償予定の禁止)  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 退職については、民法の規定が優先され、法的には30日前に拘束されません。ある程度(2週間が目安)前もって退職届を出せば良いことになっています。ドタキャン等の場合には損害賠償を求められることがあると規定されている“だけ”です。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

miyaken009
質問者

お礼

この度は詳しいご回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

雇用契約上、その内容が著しく労働者の権利を侵害したり、不利な内容でない限りは有効とされます。 雇用契約では、30日前の退職の意思表示を内容にしていますが、これは有効となります。 納得できないなら、そこでは働かないことも選択肢ではありますから。 >この期間より短い場合、求人費を請求する場合がある。とありますが、この内容は法的に請求できるものなので >しょうか? 請求はできます、しかしその状況次第としか回答ができません。 その理由は、きちんと既定の日数前までに退職を申請していたら問題はありませんが、数日前ということになれば会社に損害を与える場合もあります。 その場合は、会社から損害賠償請求が正当な行為として認められることも多々あります。

miyaken009
質問者

お礼

この度は詳しいご回答ありがとうございました。

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