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有給休暇と指定休日って同じですか?
来春より就職する学生です。 就職先は病院なのですが、休暇についての記述が >日祭日、指定休日制度(月1回指定)、年末年始6日間、年次有給休暇初年度10日間、バースデー休暇、慶弔休暇、産休、育児休業 となっています。 (ちなみに土曜は午前のみの半日勤務です。) この場合、1年間に休日は何日もらえるということになるのでしょうか? 既に就職している先輩に聞いたところ、「有給を月イチで配分して取れって意味じゃない?」と言われたのですが・・・ だとすると月1回なら有給12日ってことになりますよね? 休暇が少ないからといって別のところに就職したいとかいうわけではないので、今知ったからどうこう言う話ではないのですが、病院の人事の方には今更聞きずらくて気になっています。 回答よろしくお願いいたします。
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>日祭日、指定休日制度(月1回指定)、年末年始6日間、年次有給休暇初年度10日間、バースデー休暇、慶弔休暇、産休、育児休業 上記の休みを分類すると次のようになります。 所定休日 日祭日、年末年始6日間、指定休日制度(月1回指定) うち、週1回は法定休日(労働基準法上の休日)。それ以外は任意の休日 年次有給休暇 法定休暇(労働基準法上の休暇) 特別休暇 バースデー休暇、慶弔休暇(任意の休暇) 休業 産前産後休暇(労働基準法上の休業)、育児休業(育児・介護休業上の休業) お尋ねの指定休日制度は、有給でしょうがあくまでもrame-milkyさんが勤務する病院の任意の休日制度です。 それに対し、年次有給休暇はご存知かと思いますが、労働基準法第39条に規定され、概ね次のURLにような仕組になっています。http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php 原則として半年後10日、以後1年ごとに増え続け6年半以後は毎年20日ずつ付与しなければなりません。当然有給です。 rame-milkyさんが勤務する病院の就業規則ではどのように規定されているかぜひご覧になってみてください。
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- hisa34
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>つまり、日祭日・年末年始・月1の指定休日というのが存在し、それとは別に年次有給休暇が与えられるという意味でしょうか。 そうですよ。 日祭日・年末年始・月1の指定休日の所定休日(週1回の法定休日は最低で52日になりますが、週法定労働時間の40時間を守るためには85日(法定休日+33日)の休日がなければなりません)とは別に国が労働を続ける労働者の「健康を保持するため」労働基準法で定めた年次有給休暇(所定労働時間が週30時間以上働く労働者の場合には10日から20日)が与えられという意味です。
お礼
なるほど、スッキリしました! 二度にわたって非常にわかりやすい回答ありがとうございました! もしかしたら春から人事関係の部署に配属になるかもしれないので、きちんと学んでおきたいと思います。
- katyan1234
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本来はあなたが休みたい時に有休があり指定するのは違法ですね。 まあ言えないけど。組合があるなら言えますね
お礼
労働組合はあるようです。 有休というのは本来病気などをした時に使う、というような話を聞いたことがあるので指定されるのはどうなのか?と思っていたのですが、他の方の回答を拝見すると別物のようですので安心しました。 ありがとうございました!
- capx1001
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私の職場の場合 指定休日…固定休日(日曜、祭日)の他に自分で好きな所に付ける事の出来る休み(フリー休日と呼んでいます) 職場によっては シフトによって「第2水曜日」って具合に決まっている場合もあります
お礼
やはり年次有給休暇とは別の休みという意味のようですね。 私のところも職場側で指定されるのかもしれません。 ありがとうございました!
お礼
丁寧な回答ありがとうございます! つまり、日祭日・年末年始・月1の指定休日というのが存在し、それとは別に年次有給休暇が与えられるという意味でしょうか。 せっかくなので、上記URLのページもじっくり見て知識を付けたいと思います。