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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員・・・)

不信感募る契約社員の悩み 契約違反と辞めることはできるか

このQ&Aのポイント
  • 4月から給食の請負を主とする小さな会社の契約社員として働いているが、不信感が募り転職を考えている。
  • 1年間の契約書を書いたが、事業所には就業規則がなく、契約違反になるのか心配。
  • 人員体制の変動や給料の低さなど、最初から不信感があり仕事に集中できない。でも契約上辞めることはできないのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

 法的には、労働者には職業選択の自由(憲法22条)がありますし、労働基準法でも「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」(労働基準法5条)とされています。  ですから、退職することは可能と思います。  退職の手続きや時期などは、労働契約の内容により異なります。  期間の定めのない契約の場合、民法627条の規定により、労働契約解除の意思表示後2週間経過すれば契約解除の効力が発生します。(労働契約解除の意思表示は労働者の意思表示のみでよく、退職届の提出等のあと2週間経てば、許可や承認は不要で、退職(労働契約解除)することができる。)  これに対し、期間の定めのある契約の場合は、原則としてその契約期間中は契約の解除はできません。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条の規定により契約解除ができます。このとき、解除した側に過失があれば損害賠償責任が生じます。 (実際に、会社から損害賠償請求されても、労働者が応じない場合は裁判等が必要となり、労働契約の解除と具体的損害との間の相当因果関係を会社側が立証しなければならず、裁判上認められたものはほとんどないと言われており、裁判(弁護士等)の費用・時間的負担等もあり、本当に会社が裁判覚悟で請求するかはわかりません。)  契約書や就業規則等の定め、面接時に退職の申し出時期(1ヶ月前等)が示されていれば、それに従うのが原則です。  民法の規定はあっても、就業規則等で特約として退職の申し出の期間があれば、その期間が適用されることになると考えられます。  ただし、判例では「勤続4年以上の者は退職希望日の3ヶ月前までに退職届を提出する」という就業規則の効力をめぐって争われた事件について、退職3ヶ月前までに退職届の提出を義務づける規定は、退職の自由に反し無効と判示しています(プラスエンジニアリング事件 東京地裁判決 平13.9.10)。」というものもあります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html  退職に関しては、できれば労働者と会社が労働契約を合意解除する、円満な形での退職を模索されることをお勧めします。  「新しい人員体制では、期待されるような仕事の質を保持して(自分の仕事に責任を持って)仕事をすることは、私にはできませんので、退職させていただきます。」等再度、事情を話されて、会社に退職への理解を求める等検討されてはいかがでしょうか。  離職票や年金手帳等のやりとりもありますし、次の就職先等が決まっていれば問題ないのですが、面接時に提出する履歴書をもとに、面接先が以前の勤務先に問い合わせることがあり(これ自体も問題があることのようですが)、再就職の妨げになることも否定できませんので・・・。  どうしても「後任が決まらなければ退職は認めない」等と言われて困る場合は、最終的には「退職届(退職願ではなく)」を出す(受け取ってもらえない場合は郵送等)方法もあるとは思いますが・・・。  なお、労退職や解雇の後、最後の月の給料については、労働者が請求すれば、通常の給料日ではなく、使用者は請求後7日以内に支払わなければならない(労働基準法23条)とされています。(請求がなければ通常の給料日に支払われることとなると思います) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) (「急に勝手に辞めたので、給料は払わない。」というのは論外で労働基準法違反として労働基準監督署に申告可能)  ただ、円満に退職するため、あまり主張することはおすすめできませんが・・・。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_02.html(契約の中途解除) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html(辞めさせてくれない) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-4.html(辞めさせてくれない) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau25.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A221.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A222.pdf(辞めさせてくれない) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_15.htm#q1(辞めさせてくれない) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa08/qa08_47.html(辞めさせてくれない) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa23.html(退職の意思表示と会社の承諾) http://www.hou-nattoku.com/consult/40.php(退職の意思表示と退職届の受理) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/taisyoku.htm(退職)http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(契約の中途解除) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A214.pdf(契約の中途解除)http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q16.html(契約の中途解除) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/taisyoku/taisyoku.htm#雇用期間の定めのある契約 (契約の中途解除) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1772560(参考となる類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1807855(参考となる類似質問) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ 解雇・退職の類型) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1932190(前職の問い合わせ) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(契約の中途解除と損害賠償) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(契約の中途解除と損害賠償) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1967003(参考:損害賠償)  損害賠償請求等ご心配であれば、法律相談を利用することも1つの方法と思います。  法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用について不安であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを参照してください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)  相談先としては、No.1の方も回答されていますが、労働局総合労働相談コーナーや労働基準監督署があります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)  また、「土曜日」「勤務終了後」の相談ということでしたら、労働条件相談センターというところがあります。厚生労働省から委託を受けて、社団法人が運営しているところで、平日は夜8時まで、土曜日(午後1時~6時)も相談に応じてくれます。(面接相談・電話相談:携帯以外であればフリーダイヤル) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804-1.htm(労働条件相談センター) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%9b%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(憲法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)

apuricoto
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます!大変参考になりました。法律等も色々あるのですね。今後の状況を見ながら対処していこうと思います。

その他の回答 (1)

  • fusakichi
  • ベストアンサー率41% (18/43)
回答No.1

契約更新が来年の3月ということで、途中で退社することも可能です。法律的には退職日の14日前までに、まあ1ヶ月前に言うのが妥当でしょう。どうしても疑問な場合は労働基準監督局等に相談してください。辞めることは可能です。

apuricoto
質問者

お礼

即答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます!

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