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商標登録について詳しい方 募集
商品Aを製造販売するベンチャー企業の起業を考えていて、その社名をXにしたいと思っていました。ところが、その社名Xと同じ商標Xを商品Bについてすでに出願していることが分かりました。 このような場合は、どのような対策をとればいいのでしょうか?
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- Shin1958
- ベストアンサー率43% (20/46)
商標願書や登録商標を見ると、類似郡コードが付されています。 Xが社名なのか商品なのかは問題でなく、そのXの類似郡が貴社の役務と一致していれば、抵触で、類似郡コードが異なれば非抵触です。 但し、他社の商品が「フェラーリ」のよう一般的に認知される商標の場合、コードを超えて抵触となり、この場合、不正競争防止法が対象となります。 次にXが出願中であれば、その前に先願があって登録されない場合もありますが、この場合前の先願が登録になっていればこちらに抵触することとなります。 但し、次のような場合登録となりませんが、審査官の判断なので登録される場合もあります。 ・その商品や会社の機能や役務そのもの 「EC-WATCH」=インターネットサイトのみる会社、は拒絶になりました。 ・○シャープのような○は1字のみ(○○○3字から識別力あり)なので識別力がなく拒絶 ・○○○シャープのような3字の○○○でもシャープのお飾りでしかないようなとき
- sk6767
- ベストアンサー率32% (17/52)
「商品Bについてすでに出願していることが分かりました」とありますが・・・出願されているだけですか?登録商標になっているのでしょうか? 登録されていなければ、別に・・・って感じですが。 登録されていれば、#2の方の回答のとおりだと思います。 商標についてあまり詳しくなく、どのような対策が妥当かご自分で判断付きかねるのであれば(面倒がイヤならば)、社名を再考されるほうが早いと思いますよ。 どーしても「X社」という商号をとりたければ、万全を期すならば、専門家にお金払って相談されたほうがよいでしょうね。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
起業する会社と商品Bがまったく違う業界なら何らの問題はありませんし、もしその商標xが3年以上使われていないのなら抹消請求ができます。 また会社名(商号)と商品名の商標が同じでも、その商標が著名出ない限り問題はないですが、商品には使えません。