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年俸制について
初めまして。現在就活をしているのですが、内定いただくことができました。しかし、その会社は階級性というのがあり、4階級以上になると年俸制になるとのことでした。また、超過残業手当は100%出ると書いてました。この場合残業代は別にもらうことになるのでしょうか? また、年俸制について皆様の意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。
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こんばんは。まずは就職おめでとうございます。 ですが、契約書を見てみないとなんとも申し上げにくいですね。 ただ、階級からすると新入社員に関しては、年俸制とはならないのではないでしょうか? 管理職くらいからかもれませんが・・・ とはいえ年俸制になるとして、超過残業という言葉から考えると、 年俸の中にある程度の残業時間分を含んでいるのかも知れません。 その時間を超えた場合(超過残業)はすべて出ると読んでしまったのですが、如何でしょうか? おそらく最初は普通の給与体系かと思われます、契約時に確認してみてください。 また、年俸制についてですが、頑張れる人にはいい制度かなと思います。 普通の給与体系よりは昇給しやすい制度といえるでしょう。 ですが、ある程度の実績を残し続ける必要はあります。
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- PC98WIN
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雇用契約書に依存します。年俸制の定義があるはずです。超過勤務手当(=残業手当)と年俸制は直接関係ありません。4階級以上の意味がわかりませんが、”管理職”になると超過勤務手当はなくなります。この管理職の定義が重要です。単に職位や業務が人を管理することを指し、超過勤務がつく”管理職”と表現しているだけの管理(している)人なのか、労働基準法上の管理職(超過勤務がつかない、労働基準法では保護されない)という定義なのかを明確にする必要があります。年俸制の雇用契約は米国では明確に定義されています。年俸制ではなく、FULL TIMERで管理をするレベルの職位か否かです。専門用語があります。いわゆる管理職では、残業もつきませんし、緊急事態が起きたら土日でも対応する必要がありますし、出張を土日にしてもどちらも手当てはでませんし、代休もありません。そのかわり、給与待遇職位で対応しています。日本の場合もこのような意味の年俸制はあります。労務上だけでなく、税務上の処理での年俸制か否かというのも関係します。雇用契約書、就業規則書で明確になっているはずですが、採用時に雇用契約書に将来のことまでは書いていない場合 が多いですが、その場合には就業規則書に従うと書いてあると思います。 ハローワークの相談室、採用された会社にきちんと説明してもらうのは問題ないと思います。将来変更がないとは限りません。
お礼
ありがとうございます。 階級は入社したては7階級から始まり、試験などを受けて合格すると階級が上がると言っていたと思います。一番よい階級が1階級です。なので4、3、2、1階級の人が年俸制になるといっていました。 また、会社に問い合わせてみたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 最初のほうは年俸じゃないといわれました。 階級性というのは、僕もよくわからないのですが、最初は7階級から始まり、試験とか受けて合格したら階級があがり、4階級以上になると年俸制といってた気がします。そんなにすぐ階級も上がらないと思うし、4階級ぐらいだと、役員クラスかな?と思っています。残業も20時間までは基本給に含むと書いています。今度、会社に問い合わせしてみようと思います。