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月給制から年俸制への変更による給与の減少について
- 月給制から年俸制への変更により給与が減ってしまいます。この変更によって、給与額は減少することになりますが、違法ではありません。
- 年俸制に移行することで残業代がみなし残業になり、年俸に吸収されます。つまり、残業をしても給料に変動がなくなります。
- ボーナスも考慮されない場合でも、残業時間が50時間を超えれば現在の給料を上回ることになります。
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質問者が選んだベストアンサー
結果として不利益変更ですから、労働者の同意がなければ違法です。 みなし残業50時間込みとし、実態として50時間の残業が恒常的に存在するなら、従来の50時間分の残業代込みと同額でなければ不利益変更です。 当然にボーナスも年俸に反映されていなければなりません。
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- Mokuzo100nenn
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>年俸制になるんだけどこれで(この額で)いいよね?って感じでした。 労働者が同意すれば、不利益変更を禁止する法的根拠はありませんよ。
お礼
回答有り難う御座います。 同意というのは、口頭ではい、いいえ程度で済んでしまうのでしょうか? 私は突然電話で額を言われ、まさか今より大幅に下がっているとは思わずはいと言いましたが、 数時間後には計算をし直して見直しを要求しています。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 年俸制になるとみなし残業(50時間)になり、 > つまり残業を月に50時間しても、今までの残業をしていない月と給料が同じということです。 逆に、残業しなくても50時間分残業したとみなされるんだし、問題ないです。 会社がこれくらい残業すればOKだってみなしている残業時間に合うように、計画的に残業してください。 これまでの残業時間の実績が50時間を上回っているのなら、みなし残業時間を実態に合った時間になるように請求して下さい。 「50時間を越えるので帰ります」って時に、別途残業の命令されるようなら、その分は別に請求できますので、記録をガッツリ残しておいて下さい。 勤務時間の記録は個別に残し、残業時間が慢性的に50時間を越えるのなら、業務の見直し、みなし残業時間の見直しなどを請求して下さい。
お礼
回答有り難う御座います。 私の書き方もわかりにくかったと思いますが、残業代は付きません。 今までの、月給+ボーナスが、今後の月給+ボーナス+残業代50時間と同じなのです。 つまり残業代50時間は一切金額として貰えない、ということです。 残業代は含んでいる、というなら、今までの月給が減ったか、ボーナスがなくなったかという考えになります。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
違法ではないし、従えないのなら辞めるしかないと思われます。 労基に訴えるのもいいかも知れませんが、時間と労力とお金の無駄だと思われますが?
お礼
回答有り難う御座います。 違法ではないのですか? 他の方には違法と言われている方もいますが・・・。 別に訴えるつもりもないですが、年俸制になるというだけで減給になるのは納得が出来ません。
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11790)
まず、給与明細は「基本給部分」と「みなし残業手当」部分が明確に分かれていなければいけません。 で、残業手当は(基本的に)25%増しですから、まずはみなし残業手当といわれる部分がその25%増しで計算されているかどうかの確認が必要です。 そして、みなし残業手当を差し引いた支給額(基本給相当部分)が最低賃金を下回っていないかどうかも確認が必要です。 ちなみに50時間といってもそれ以上の時間を働いた場合は、その超過分は手当として別途支払われなければいけません。
お礼
ご回答有り難う御座います。 提示された額が最低賃金を下回っていなければ、理由なしの減給も違法ではないということでしょうか? 業績不振や、私に原因があっての話でしたらわかりますが、ただ適当に決めたという感じなのです。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
みなしで残業つからいいじゃん。 定時で帰りましょう。
補足
早速の回答有り難う御座います・・・といいたいところですが、 完全に他人事じゃないですか。 今日日残業せずに定時で帰るなんてありえませんよ。 そもそもみなし残業が50時間も増えたのに給料は一切増えてないのは 減給と同じで違法なのでは?という質問なの。 残業代でないなら定時で帰ればいいってのは全く論点がずれてませんか?
お礼
ご回答有り難う御座います。 違法と言うことで、安心いたしました。 それを盾に強く言うつもりはありませんが、自分の主張が正当なものであると信じ 交渉に臨みたいと思います。