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年俸制での昇給及び残業手当について
中途にて内定を頂いている会社があります。 30代半ばで、職種はITエンジニアです。 年俸制で350万(14分割)です。交通費は別途支給(上限5万)。 ここでお聞きしたいのは、残業手当は30Hまで交通費に含めると言っておりました。 この内容だと30Hまでなら残業代を出しますよという認識でいます。(例として単純計算すると交通費が月2万なら、3万まで支給)この様な給与体系ってあり得るのでしょうか? この部分について、かなり不明瞭で詳しくは、総務に聞いてくれと言われております。 私自身30代始め頃にメンタルの病気を患い療養していました。既に完治し、30代を棒に振ってしまい再スタートになります。(企業様にはその旨伝えております)求人にて年俸420万となっていましたが、私自身の経験やブランク(直近で1年派遣にて業務をしています)等を考え上記年俸でも良いと考えています。 年俸制なので翌年度にて前年の個人成果や企業の収益を元に年俸額が決まると思っているのですが、昇給はどの程度あがるのでしょうか?(出来れば、回答者様の事例を挙げていただけると、参考になります) 以上、宜しくお願いします。
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- seble
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交通費に含めるというのは珍しいというか問題というかちょっとおかしいですが、要するにみなし残業として先払いという意味なのでしょう、たぶん。 本来、交通費は非課税なので、課税対象である残業代が入るのは問題なんですけどね。その、、、交通費自体が課税対象交通費なら、まあ、いいんでしょう、一応は。 で、つまりは、5万の中の一部が30H分の時間外割増賃金です。計算合ってれば合法。足らなきゃ違法。 本来の見なし残業は、基準内賃金そのものの中に含まれてしまうので計算もへったくれもないのですが、交通費の中なんて訳の分からない支給方法ですから、350万が基準内賃金。それを所定労働時間で割って時間額を割増して実際の残業代に足らないならマズイでしょう、たぶん。 年俸制の場合、上がるとは限りません。一応、極端な減額は不可とされてはいるものの、年度末の交渉で下がる事も有り得ます(通常の賃金では下げるのは違法) 日本の年俸制てのはちょいと妙な制度に規定されています。