- 締切済み
(休業補償)労基法、民法、就業規則どれが優先
先日、1カ月の契約期間の派遣労働契約を結びました。 口頭約束では、更新により3カ月+αになるだろうとのことでした。 同条件で、私を含め3人派遣されました。 ところが 2週間目の月曜日に、派遣元の会社から面談に来て 各自にダメ出しをしてきました まだ座学の状態で、みんな真面目に話を聞いて、メモを取ったり 端末の操作練習をしていました 研修の担当講師も「うだうだ」なにを言ってるのかわからい (失礼ですが)おっさんと、おばはんで・・・こちらの質問とかみ合ってなかったり・・・ で、ダメだしされたのが 「もっと講師の方に対して、”わかりました”と反応をしてください」とのこと。 「は?」なんてレベルの低い話なんだと思いましたが そこは大人の対応をしました 金曜日(9日目)に同期3人はクビになりました。(解雇ではなく休業してくださいと・・・) 出勤時には更衣室前に、派遣会社担当者が待ち構え ほぼロックアウト状態で、応接室に誘導されました 3人は別々の部屋で対応し、そのまま帰っていったので 詳しい休業理由は聞けませんでしが。 私の休業理由は 「PCスキルも問題ないし、態度も悪くないし、研修の習熟度も悪くない・・・ だけど、これから本番で、みなさんの仲間に入れるかどうかというと・・・」 って意味不明な理由です。 でここからが本題ですが・・・・ 「労働基準法26条に基づく60%を休業補償を支払う」 と言われたので、すぐさま 「26条は60%以上ですので、60~100%の間のどれになるのですか?」と尋ねました すると「労働基準法26条だから60%です」と即答されました。 「100%を求めます!」といってそのまま帰宅しました。 そして先日、振り込まれたのですが 『時給×60%×4時間×6日分』(休業期間:5/17~31) 労働条件通知書には ・就業時間:18~22時 ・就業曜日:月から金、土日祝 (1カ月の変形労働時間制により、別途シフト表に基づく) となっております。 しかし、まだシフト表の配布もなかったため、 私としては 法定休日を抜いた12日分は請求できるのではないか?と思っています 就業規則に「休業補償は60%」と書かれてあるそうなんですが、 派遣登録会の時に、「誓約書」は書いたものの 就業規則、給与規定などは見せていただくことも無く、サインしました。 おそらく包括同意をしている状態だと思うのですが・・・ 合意を破棄し、民法536条に則り、差額請求をしようと思います。 あくまでも、労働基準法は最低金額を定めたもので、規定することにより、 労働者の保護する法律で、企業に罰則がある。 民法は、労働基準法では納得いかない場合、時間や費用はかかりますが 訴訟を起こしても、おかしくない事案だと思っています ただ、就業規則に規定されていた場合 民法上の請求はでないことになってるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
補足
>最後に1点だけ、休業「補償」とは業務上災害の労災の話、正しくは休業「手当」です。 知っています。ただ一般的に「休業補償」と言う方が、皆さん馴染みが有るかと... あなたの言ってることは、理解していますし、 ここで質問する前から、分かっていた話でしたが 何か確証がないかと思い、皆さんの知恵をお借りしたかった次第です。 最終的には、労働局の「助言、あっせん等」を受け、 それでも話が決別すれば、「少額訴訟」と思ってます 労働局の労働問題相談窓口で聞くと まずは、派遣会社に対し、「請求書」を書かなければならず、 それで、この場で「12日分」の請求をするのは妥当か?と尋ねているのです。 契約期間はまだ残っており、働けば貰える金額だったはずなんです しかも、労働局曰く、 精神的苦痛を理由にして「慰謝料請求もできる」(個別労使紛争解決の時点で)と言われたので 日数や、妥当な金額を、悩んでいるのです。 私には深刻な問題で助けを求めてるのに・・・ 労働問題、法律問題を得意としている方なら、 「くだらない」「理解できない馬鹿だ」と思ってるんでしょうか? 話の流れで、派生するような事は尋ねてはいけないのですか? 質問して、理解できなかったら、また質問してしまう・・・ それは、いけないことでしょうか?