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源泉徴収税の支払い者への返還は必要か?
個人で翻訳事務所を営んでいます。顧客の企業より当方が発行した 請求書に源泉徴収税欄が無かったことから、個人ではなく会社形態と 勘違いしたので源泉徴収税額の10%を差し引かずに支払ってしまった ことを理由に、その分の金額を返して欲しいと言われました。 こちらでは既に確定申告も済ませているのですが、このような場合、 相手先企業に返還しなければならないのでしょうか。
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そもそもは、源泉徴収の対象となる報酬を支払う会社に源泉徴収する義務がありますので、源泉所得税分を差し引いた金額をもらうべきだった事となります。 ですから、所得税法に基づけば、10%分を返金して、その分の源泉徴収をした事を証明する支払調書を提出してもらって、それによって、ご質問者様が「更正の請求」をして、その分の所得税を税務署から還付してもらう事となります。 (その会社に税務調査が入った場合などは、現実にそういうケースがあります) いずれにしても、まずは、所轄の税務署にご相談されるべきものとは思います。
お礼
早速ご回答頂き、有難うございました。大変参考になりました。 なかなか処理に手間がかかるようで、正直困惑しております。 先方には源泉徴収の義務があり、これを先方の事務上のミスにより 怠った為に、こちら側がその尻拭いをしなければならないというの は少々納得できない気もしますが。。。