- ベストアンサー
源泉徴収税について
ものすごく初歩的というか質問するのも恥ずかしいのですが、源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に(たとえば)60000円と書かれている場合、実際の税額が60000円少なかったので還付される(戻ってくる)と言うことでしょうか。それとも多かったので徴収される(支払う)ということでしょうか。色々なサイトを探しましたがピンと来る答えにたどり着けなかったので、どうかご回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
以前、会社の従業員の給料計算をしていた者です。 源泉徴収票には、実際支払うべき税金(所得税)が書かれています。 でも、質問を読む限りですと、年末調整もしくは確定申告されているようですね。 源泉徴収税額が0となっているのなら、その年の所得税はナシということです。 つまり、昨年の1月から12月までの給料天引きで納めた所得税は、 年末調整で計算した結果、住宅などの関係で控除が多く、納める必要はなかったのです。 なので、昨年12月か今年1月で年末調整分として返還されてるはずです。 補足の分も読みましたが、その徴収税額0円という数字や住宅関係の数字が 出ているのであれば、会社には提出されていますよ。 ですが、その提出は昨年分のみじゃないですか? その用紙は毎年提出するのです。 何枚綴りかになっているんじゃなかったかな?(今が違ったらごめんなさい) 少しは役に立てたでしょうか?
その他の回答 (1)
「あなたの収入から60000円を税金として支払済みですよ」というお知らせではないんですか? あなたがそれを見て、納めすぎていると思うようなら、納めすぎた分を還付してもらうために、確定申告をするのですよね?
お礼
ありがとうございます。ご回答頂いて、まったくとんちんかんな質問をしていたという事がわかりました。
補足
実は、昨年転職したのですが、昨年の年末調整時(平成13年度分)に「住宅借入金特別控除申請書(平成12年中居住者用)」を今の会社に提出した記憶(提出時の言葉のやり取りなどもなぜか鮮明に記憶しています。)があったので、今年度からは申請書のみで税務署からの証明書は必要ないと思っていました。しかし念のためと思い、会社に確認を取ったところ、昨年の「住宅借入金特別控除申請書」は提出されていないので、今年度申請書提出時に税務署からの証明書の添付が必要と言われてしまいました。「えっ!!ということは昨年の申請書や銀行からの残高証明はどこに?控除はされていないの?」という状況になり、昨年の源泉徴収票を確認する事になりました。それで、早速確認したところ、源泉徴収額は0円とかかれてあったのですが、もろもろの控除額明細はそれぞれに記入されていました。さらには「住宅借入金等特別控除額」の欄も数字が入っており、0円もしくは未記入ではありませんでした。これは会社の方で処理がなされたという事ではないのだろうか。と思ったのですが、わけが分からない状態になってきたので、自分で計算してみました。すると「住宅借入金等特別控除額」の金額の差し引きをする前の段階で、約6万という金額になったので、もし未提出のため処理されていないのであれば、この数字が源泉徴収税額の欄に記入されるだろうと言う結論に至りました。そして、最後のところで「じゃーこの6万っていう金額は?源泉徴収税額とは何?」となり、色々調べたのですが、イマイチわからず、ここに質問させていただきました。P.S.単純に考えた場合、上記のような状況ですと、会社に書類は提出したということになりますよね?もしよろしければご意見お聞かせ下さい。たびたびで恐縮ですがよろしくお願いします。
お礼
こういった事に疎い私ですがsatomoonさんのとても丁寧な説明のおかげで理解する事ができました。 実は下記の補足の分の「昨年の住宅借入金等控除申請書の提出の件」については、 本日無事解決することができました。 最初に会社の担当者の方に確認をした後から会社のほうで色々と調べて下さったようで、 「調べてみたら昨年の分については実は提出されていた事がわかりました。」と 今日担当者の方から丁寧な電話がありました。 そして本年分の提出も無事済ませる事ができました。 (ちなみに住宅借入金等控除申請書はsatomoonさんのおっしゃるとおり 確定申告をした翌年の分から何枚綴りかになって税務署から送られて来ました。) 下記の方のお礼にも書いたとおり、質問した時点では、まったくとんちんかんな形の理解でしたし、 知識として必要な事でもあり、働くのをやめるまでずっと役に立つことだと思うので、 今回教えていただいて良かったです。本当にありがとうございました。