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社会保険控除について教えてください
家族分の社会保険料も控除できるらしいと知り、ぜひ教えてほしいのです。両親はともに65歳以上で年金暮らし。国民健康保険で、私は給与所得者です。同居していましが、両親ともに扶養にはしていませんし、私の健康保険にも入っていません。両親の国民健康保険分も私の所得から控除することは可能なのでしょか?また、今年はすでに医療費控除で源泉徴収表を提出してしまったので、できるとしたら、来年からの申請になるのでしょうか?
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社会保険料控除については、ご本人及びご本人と生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を実際に支払った者が控除すべきものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ですから、同居であれば、問題なく生計を一にしていると見られますし、扶養親族である事は要件となっていませんので、ご質問者様が控除できる可能性はあると思います。 但し、一番重要なのは、ご質問者様が実際にそれを支払っている事が絶対条件となる事です。 (他の控除も含めて、誤解が多い所ですが、家族であれば、誰の分でもまとめて申告できるというものではなく、それを実際に支払った者で申告できる、というものです。) ただ、現金(納付書)で保険料を支払っていれば、実際に誰が支払っているかの判別は困難とは思いますが、例えば年金が入金される口座から引き落とされるような状況(違う口座であっても同様ではありますが)であれば、それは親自身が支払っているとしか言えないものと思います。 ご質問者様が実際にご両親の分を支払っているという前提で、以下について書きますと、今は申告期間中ですので、おそらく還付申告であっても、訂正申告という扱いで受け付けてくれる可能性はありますので、申告書の控えと、国民健康保険料を支払った金額が確認できる書類を持参して、税務署に行かれれば、昨年分について控除は可能と思います。 (源泉徴収票は、いずれにしても不要です。) 但し、もちろん、お父様の申告の方で既に控除済みであれば、重複して控除できないのは言うまでもありませんが。
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- kamehen
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再び、#1の者です。 ご質問文から、実際に支払われているのか、疑問にも思いましたので、他の方が書かれているように口座引落しであっても、実際にその分を負担してあげているのであれば当然対象とはなりますが、あえて最初には書かなかった次第です。 お礼の文に書かれている、どのように支払っているか確認する、ということは、実際はご質問者様自身で支払っていない事を示しているような気もしてしまいますが、最初にも書きましたが、お父様もたぶん確定申告する(又はしている)はずですので、その際に控除していれば、重複して控除できませんので、その確認も重要と思います。 そちらで、控除していなくて、あくまでもご質問者様が実際に支払われている、という事であれば、もちろん控除できます。 所得税の確定申告は、あくまでも自主申告が前提ですので、その場で細かく詮索される事はないとは思いますが、それだけになおさら正しく申告すべきものですので、あえて厳しい言葉で書かせて頂きました、もしお気に触られたら、申し訳ありません。
お礼
医療費の控除にしろ、実際に支払ったものが控除を受ける、という大原則はよくわかっています。重ねてありがとうございました。
- walkingdic
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一つ注意点ですが、親の口座引き落としであれば国保料の分をご質問者が入金していたということであれば問題ありませんが、親の年金から天引きされているものはご質問者が支払ったということにはできませんので控除できません。 該当するものとして介護保険料があります。
お礼
そうなんですね。ありがとうございました。
- recsa
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生計を一にしている親族の国民健康保険をnemu-62さんが支払っているのなら控除できます。 例え親の年金入金口座から保険料が引き落とされていたとしても、其の支払い分を後から親に渡しているとか?事実があればOKです。(別居していない限り、問題ないと思います) 生計を一にする親族同士の問題ですから、細かく詮索 されるような事はないと思いますし、細かな証拠まで求められないでしょう。 私も税務署で似たような事を質問した事がありますが、 引き落とし口座が親のものでも、支払人が当人なら控除出来ると聞きました。 心配なら申告のときに税務署に確認して見る事をお勧めします。
お礼
同居なので、父の口座に振り込んだりはしてないのです。う~ん、客観的な証拠つくりに勤しんでおかねばならないのですね。でも、少しでも可能性があるなら、直接税務署に聞いてみるのが確実ですね。ありがとうございました。
お礼
詳細に教えてくださって、ありがとうございました。父がどのようにして支払っているのか、確認します。