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会社の「清算」or「売却」?

知人から、「会社を設立して約6ヶ月なのだが、会社をたたみたい」との相談を受けました。 通常なら清算登記をすればよいのでしょうけど、売却という手もあるかと思います。最近は休眠会社の売買を斡旋している業者もあるようなのですが、会社を売却するほうが有利なのでしょうか? 資本金:300万円、設立1期なのでまだ申告はしていません。現在は当初の300万円の資金を使い切ってしまったところという感じです。 とにかく、会社を辞めるのにあまりお金をかけたくないのだと思います。

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  • kamehen
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回答No.2

> 最低資本金制度は撤廃されましたが、やはり設立のための定款認証や登録免許税などを考えると、例えば5万円で会社を売れば値段としてもメリットはあると思います。また、現金がなくても設立費用がない人にとっては300万円という資本金の記載の登記簿も手に入れることができるというメリットもあります。 もちろん、メリットがあるケースも大いにあるとは思います。 しかしながら、法人を買い取ったとしても、本店所在地の変更、役員の変更登記、事業目的の変更等、そのままでは使えないと思いますので、それぞれで登録免許税だけでも3万円ずつはかかりますので、5万円に加えて、買い取る方からすれば、10万円以上の出費にはなってしまうものと思います。 それと最低資本金がなくなった現在、資本金300万円の記載がどれだけメリットがあるのか、疑問が残ります。 現実に貸借対照表に300万円の資本金が載ってきても、それに対する現金預金は載ってこない訳ですので、前期繰越損失という形でしか載ってこないものと思います。 銀行等の融資を受ける際は、この辺(前期繰越損失の存在)を指摘されるケースは少なくありませんし、休眠法人を買い取って繰越欠損金を活用する、という手もあるとは思いますが、今回の税制改正により、一定の要件に該当すれば、欠損金を繰り越し控除できない事となりましたので、状況としては厳しいものと思います。 > 会社をたたむ場合には、債権者手続きのための官報公告から清算結了登記までの一連の法定実費や手数料を考えると、清算手続きをとるのは考えものだと思っています。 もちろん、売れるのであれば、売る側にとってはメリットは大きいものと思います。

shunshun-dash
質問者

お礼

色々とご意見ありがとうございます。 最後は買い手がいるかどうかという問題ということでしょうね! もし、法人売却代金5万円として、1人会社を前提にすると役員変更登記(1人分)や商号変更・事業目的変更を合わせると、ご指摘のとおり15万円近くなるでしょうか。 本当に買い手がいると良いです。 資本金300万円のメリットとしては、最近までよくあった確認会社で、例えば資本金10万円しかないのでリース契約は出来ないとかいう事例を耳にしたことがありましたので、メリットになるのかなと思いました。このようなケースでは試算表を見て判断するのではなく、単に登記簿で資本金の額を確認しているだけと聞いたことがあります。業者によって違うのかもしれませんが・・・

その他の回答 (3)

  • musokunin
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回答No.4

  設立以来の金錢の流れがはつきりと記録されてゐて、證憑類もきちんと整理して保存されてゐること。會社名義での悪事や外部の惡い評判が無いこと。複數の出資者がある場合、皆の賣却意志が一致してゐることなど、であれば、買ひ手が出てくるでせう。   法人を譲渡するといふことは、經營權と共に、會社名義の資産は全て明け渡すことですから、公私混同してゐる場合は、キチンとした區分けが必要です。場合によつては、元の經營者が背任の疑ひで、自分の手放した會社から訴へられる可能性もあります。

  • kamehen
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回答No.3

すみません、#2で誤って「専門家」にチェックを入れてしまいましたが、ご質問の件に関しては、#1同様、「一般人」ですので、訂正させて頂きます m(__)m

  • kamehen
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回答No.1

先月に新会社法が施行されてからは、最低資本金がなくなりましたし、会社の設立自体も随分簡単になりましたので、わざわざ他から会社を買わなくても、自ら設立した方が楽だと一般的に考えられるのではと思います。 ましてや、会社そのものが設立間もなく、かつ、会社に現金も残っていないのであれば、買い手もつかないのでは、という気はします。 なお会社をたたむ場合は、順序としては、解散登記→清算結了登記、という2段階を経る事となります。

shunshun-dash
質問者

補足

最低資本金制度は撤廃されましたが、やはり設立のための定款認証や登録免許税などを考えると、例えば5万円で会社を売れば値段としてもメリットはあると思います。また、現金がなくても設立費用がない人にとっては300万円という資本金の記載の登記簿も手に入れることができるというメリットもあります。 会社をたたむ場合には、債権者手続きのための官報公告から清算結了登記までの一連の法定実費や手数料を考えると、清算手続きをとるのは考えものだと思っています。