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会社法、資本金
資本金1000万円以下での創業企業に対する最初の2期の消費税免税のことで質問があります。会社設立時に900万で登記して、2期以内に増資をして1000万円を超えた場合は、この制度適用は無効になるのでしょうか?それともあくまで設立時の金額が1000万円以下なら増資があっても2期の免税が保証されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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消費税法12条の2によれば、事業年度開始の日において資本金が1000万円以上である法人は免除されないとあるので、2期目の途中で増資して1000万円を超えた場合は、2期目は免除されるという事になります。 税理士により見解が違う場合がありますが、明確にそう記述されているので、消費税法を熟読する事をお勧めします。