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有限会社の解散登記までしたが、休眠会社に変更したい

有限会社を清算するため解散登記までは自分でしましたが、債務超過の処理が行き詰まり、いろいろ調べたところ「休眠会社」が現状にあっていることが判明しました。 解散登記はそのままにして、休眠会社の申請をしようかと考えております。 経済的に通常の清算が望ましいのですが、厳しそうです。 この現状で休眠会社にする手順等がありましたらご教示ねがいます。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

補足コメントを受けての補足です。 >拙速に解散登記まですすめてしまったことが失敗でした。 とのことですが、質問及び補足を読む限りでは、特に「失敗」と評価されるような事態ではないように思えます。 会社のB/S上に、社長自身及びその親族からの借入が計上されたまま、返済の目処が立っていないという状況だと思います。 おそらく、会社の事業活動からの利益で返済をすることは見込めない状態ですよね。 会社にとっての債権者も社長及び親族のみということですので、あとは、その債務をどうするかを親族間で話し合えば、会社の清算結了(法人格の消滅)は可能ではないでしょうか。 社長個人から会社への貸付金は、社長が放棄することになると思います。 社長以外の親族からの借入れは、社長・親族間の話合い次第で、親族に放棄してもらうか、親族の承諾を得て会社債務を社長個人が引き受けることになるかと思います。 全ての債権者が債権を放棄するか、会社の債務を社長個人が(免責的に)引き受けることに同意してくれれば、会社の帳簿上は債務が消えて、会社財産をプラスマイナス0の状態にして清算結了するケースも多いです。 まずは、税理士や司法書士の専門家に相談をした上で、冷静に対応策を整理いただくのが良いと思います。

kakikukecoco
質問者

お礼

SRLeonardさん、的確で実に分かりやすく咀嚼されたレクチャーで感激しております。 レクチャーにそいまして、ひとつひとつ整理しながら処理をしていこうと考えております。 いろいろとありがとうございました。心より感謝しております。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

会社法上は、休眠という手続きは存在しません。 長期に渡って事業活動を休止することになった場合、法人住民税(均等割り)の支払いを止めるための税務上の手続きを「休眠会社にする」と呼ぶことがありますが、この取り扱いは自治体によって異なりますので、税理士さん等に相談してみてください。 また、債務超過の処理に行き詰まり、休眠を選択するとの意図が理解できません。 会社にとってのお金の出入りがある状態では、休眠会社にすることはできないと思います。 第三者に対する会社の債務の返済の目処が立たないなら、破産等の倒産処理をすることになります。 その第三者に対して迷惑をかけたくない等の思いが強いのなら、社長個人が会社に対して貸し付けたお金を原資に返済をし、最終的に社長が会社に対して有する債権を放棄するということも多く行われています。 質問文を拝見すると、何かしらの制度に対する誤解があるような気がするので、専門家へ一度相談されてはいかがでしょうか。

kakikukecoco
質問者

補足

早々のご回答、ありがとうございます。 会社の解散・清算の全体をしっかり把握せず、拙速に解散登記まですすめてしまったことが失敗でした。 ちなみに、会社のお金は一年以上ほとんど動いてません。 借入金は銀行等からはなく、私と親と兄弟の身内からです。 レクチャーいただきました、債権放棄も含め調べ直し、 「会社休眠にする」も、並行して専門家に相談する方向がよさそうですね。

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