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固定資産税は何年さかのぼって修正できますか?

土地の評価額が今年大幅に減額されました。理由は一筆の土地で長年にわたり山林部分も宅地なみ課税がされていたのが是正されたためです。なお土地の形態は何十年間変わっておりません。今月、町に昨年度の評価額も訂正して欲しいと申し出ましたが拒否されました。理由は、今年が評価替えの年で変更したので過去にはさかのぼれないとの主張です。gooでの他の回答を見ますと3~5年はさかのぼって評価額の修正を申し出れるとされているケースもありますが (1)このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか? (2) 過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか?(3) この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? よろしくご指導ください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ○固定資産税については「地方税法」で定められていますから、ご質問のような税額の変更の手続きなどの重要なことは、条例では決められないです。  決められているとすれば、減免についての規定だと思います。 ○以下「地方税法」の関係部分を引用してみますと、 (固定資産評価審査委員会の設置、選任等) 第四百二十三条  固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 第四百三十二条  固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後六十日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後六十日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後六十日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から六十日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。 (固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正) 第四百三十五条  市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。 2  市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。 ○以上のとおりで、価格についての不服については、町に申し立てられてもそれはただのお願いにしかなりません。あくまでも、町の付属機関である「固定資産評価審査委員会」に文書で申し出られない限り、税額自体は変更できません。  申請期間は、納税通知を受けてから60日以内ですから、既に過去の分は期限を過ぎていますので、修正は出来ません。  以上が前提になります。以下、ご質問についてですが >今月、町に昨年度の評価額も訂正して欲しいと申し出ましたが拒否されました。理由は、今年が評価替えの年で変更したので過去にはさかのぼれないとの主張です。 ・町の説明は少し端折られているようですが、結論は同じです。  法律で、修正を申し立てられる期限を過ぎていますから、申し立てをすることは出来ません。 >gooでの他の回答を見ますと3~5年はさかのぼって評価額の修正を申し出れるとされているケースもありますが ・修正はできないはずですから、その自治体で減免規定があるんじゃないでしょうか。 ・ちなみに、住民税ですと、5年間は「修正申告」が出来ますが、あくまでも増額の修正しか出来ません。減額の申請は「更正の請求」と言いますが、これについては1年以内しか出来ません。  ただし、役所が間違いを発見して自ら「更正」することは、5年間遡って出来ます。 >(1)このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか?  すべての税目について、「地方税法」で手続きが出来る期間が定められています。 >(2)過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか?  上記のとおりです。 (3)この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? ・自治体の「固定資産評価審査委員会」です。  第四百三十五条に定められているとおり、委員会が市町村長に価格等を修正する必要があると言う通知をした場合、固定資産税の賦課後であっても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならないとされています。  以上のような法定の手続きが定められていますから、それ以外の方法で市町村が勝手に税額を変更することは出来ませんし、それが出来る条例を作ることは「地方税法」に抵触しますから出来ません。 ・ただし、期限が過ぎていますから、委員会に申請されても受理されないと思われます。 ・先ほども書きましたが、税額の確定方法については、自治体が勝手に決めることは出来ません。  自治体で出来るのは、税金を減免することです。例えば、生活困窮者について、税を免除するなどですね。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html
ken0715
質問者

お礼

o24hitさん 詳しい回答有難うございます。No2の方にも質問したのですが本来山林で課税すべき土地を宅地として課税していた場合でも過年度の税額の減額は請求できないでしょうか?

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

質問とはちょっとずれた回答になるかもしれませんし、中途半端ですが 1.まず冷たいようですが、過年度における固定資産評価額の修正はできないと思います。 2.過去に大々的な評価額に誤りがあったことが発覚した場合、町議会などを通し国民に知らせ、自治省に報告し判断を仰ぐことになると思われますので、そのような条例を作れるとは考えにくいです。 また大々的でない場合でも町の重大な失態がない限り、納税者には不服申し立ての機会がありそれを失った状態では難しいと思われます。 3.評価額の不服は固定資産評価審査委員会に申し出ますが、これも納付書を受けた日から60日の間で、それも3年毎に評価替えされる土地建物の評価額で据え置かれたもの(2年目・3年目)は基本的に文句言えません。つまり過去の評価額にはケチをつけれません。 地方税法17の5 更正、決定等の期間制限で「地方税の課税標準若しくは税額を減少させるのは、納期限から五年まですることができる。 」とされていますが、これも「更正若しくは決定」についてであくまで「できる」だけで「しなくてはならない」わけではなく、納税者側として町に「更正して下さい」と頼むしかないとおもわれ、まずは嘆願書のたぐいになると思われます。 それでもという場合には、よく分かりません。 行政不服審査法による処分異議申し立てや、裁判ということになると思いますが。

ken0715
質問者

補足

aiai_013さん 回答有難うございます。今までは本来山林で評価すべき土地を宅地として課税していたのですが、これは町の重大な失態とはならないでしょうか?よろしくお願いします。

回答No.1

>このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか? 地方税法上5年ですが、税条例でマチマチみたいですね。 ↓ https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/~shimin/03shimin/0301/030102/030102_01.html >過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか? 聞いたことありません。 >この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? 委員会に審査請求を行います。 ↓ http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/?PTN=LV3&LV2=3&LV3=12&LV4=0®id=683 でも、審査請求は縦覧期間中ですよ。

ken0715
質問者

お礼

回答者:dr_hiroshi さん 早速の回答有難うございました。

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