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贈与税について質問です。

今年の夏に義理の父の土地を分筆して、一部(150~200坪)を頂き、家を建てようと思っています。 現在の土地の地目は山林ですが、すぐに建築を始めるため、宅地に地目変更します。 来年の2月までには家が完成しそうです。この時、贈与税は頂いた時の山林の評価額なのでしょうか?それとも2月現在の地目(宅地)なのでしょうか? 家を建てたはいいものの、贈与税が払えなくても困ります… 山林は評価額が低いから、贈与税もほとんど無いと聞いた事がありますが、宅地になると…?? わからない事だらけですし、楽しみよりも不安でいっぱいです… 税金に詳しい方々のアドバイスお願いします。雑文ですいません

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  • oyazi2008
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回答No.1

基本的に「山林」の地目を現況のまま宅地への変更は出来ません。通常は建物完成時に地目の変更登記を行なうことになります。また借り入れする場合もこれを条件として貸しますから、所有権の移転時に宅地にならなくとも山林のままで支障がありません。土地家屋調査士や融資を受けるのであれば銀行へ良く確認してください。固定資産税は地目ではなく、現況評価ですから、建物を建てなくとも「宅地」へ地目変更できる様な状況であれば、宅地並み課税が既にされていると思いますが・・・・ 宅地へ変更しなければ・・・というのは銀行の条件ではありませんか? 奥さんの父親から贈与を受けるのであれば、奥さんへ贈与すれば良いのではありませんか?これなら相続時課税清算制度で無税で贈与が受けられますし、借り入れに関しては物上保証人という、奥さんは土地を担保に供するだけです。贈与税の心配など一切必要なくなりますが(2500万も評価は無いでしょうから) 一般的には、直系親族に贈与しますよ。 贈与を受けた時点での土地の価額が贈与の金額です。その様な状況ですと、路線価は無いと思いますから、固定資産税の評価額に定められた一定割合を乗じた金額を、用います。贈与を受けた所有権移転時に登録免許税の納付で評価額を求めますから、これが元の数字(税務署に提出する証拠)となります。

cyobikina
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続時課税清算制度の手続き•申請は分かりました。父は65歳では無いので、この制度は使えそうにないです… 提案して頂きありがとうございました。

cyobikina
質問者

補足

迅速な回答ありがとうございました。 贈与税がかからないと言う事で、安心してます。 ちなみに相続時課税清算制度は何か申請or手続きは有るのでしょうか??

その他の回答 (1)

  • oyazi2008
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回答No.2

NO.1です。 そうですか、65歳未満でしたか・・・・・ それだと無税で土地を贈与する方法はありません。記載から私が間違えていると思ってのですが、ご主人さんが親から贈与を受け、奥さんが質問されているのですよね? ご主人さんに土地の固定資産税の評価額蘭をお父さんに見せてもらい(請求書に付帯しています)それを面積で割って、もらう広さを乗じておおよその評価額の総額を出して見てください。 その予想額に1.2を乗じればおおよその贈与対象額がわかります。 その金額を国税のHPの贈与税額の一覧に合わせて計算して見てください。贈与税のおおよそがわかります。 もしこれで高額となり、ちょっと・・・・・となったら、何もこの機会に贈与を受ける必要がありませんし、分筆し贈与を受ける部分が150坪なら80坪は贈与、70坪は父親のままというように2つに分筆しても良いですし、分筆はするが父親のまま名義で、65歳を越えてから贈与を受けるという事も可能です。 まずは、上記の計算をして見て贈与税額を把握してください。

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