• 締切済み

固定資産税は何年さかのぼって修正できますか?

土地の評価額が今年大幅に減額されました。理由は一筆の土地で長年にわたり山林部分も宅地なみ課税がされていたのが是正されたためです。なお土地の形態は何十年間変わっておりません。今月、町に昨年度の評価額も訂正して欲しいと申し出ましたが拒否されました。理由は、今年が評価替えの年で変更したので過去にはさかのぼれないとの主張です。gooでの他の回答を見ますと3~5年はさかのぼって評価額の修正を申し出れるとされているケースもありますが (1)このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか? (2) 過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか?(3) この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? よろしくご指導ください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.13

 ANo.3です。 >この不動産は昨年取得しました。そして直ぐに山林も宅地並み課税されていることに気づき口頭で町に異議を申し立てました。そして今年の納税通知を受け取りましたら修正(山林は山林として評価されていました)されていました。しかし不動産取得税は昨年の評価額で課税されており500万円位請求が来ました。そこで昨年の評価額を修正してもらえば取得税が安くなるのではないかと考えています。再質問ですが、この場合昨年度の評価額を今年と同じに減額請求はできるでしょうか? この様に明らかに評価に過失がある場合は、いつでも(60日という期限に成約されず)修正を求められると言う方もおられますがいかがでしょうか? ○課税台帳の評価額に過失がある場合の訂正 ・過失のある場合いつでも修正を求められると言うのは、地方税法の次の条文から導き出されているものと思います。 (固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等) 第四百十七条  市町村長は、第四百十一条第二項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。  確かに、この条文を読みますと、重大な過失があることを市町村が発見した場合は、市町村は修正する必要があるとされています。  ところが、この条文は、あくまでも市町村が重大な過失を「発見した場合」修正できるだけで、納税者が修正を求められることを定めたものではありません。   ・納税者からの評価額の修正の申し立ては、あくまでも前述のとおり60日以内に「固定資産評価審査委員会」に対してしかできません。  やはり、縦覧時に質問者さんが間違いを発見して、上記の手続きをされば展開が変わっていたかもしれませんから、悔やまれるところです。 ○今後できること ・固定資産税の課税をされた方が、その課税について不服がある場合は、地方税法第19条から19条の9までの規定や、行政不服審査法に基づき不服申し立てが出来ます。多分、お手元の納税通知書にもその旨が書かれていると思います。 ・具体的に書きますと、納税通知書の交付を受けた場合、それについて不服がある場合、その納税の決定があった事を知った日の翌日から起算して60日以内に、市町村長に対して不服の申し立てが出来ます。  不服の申し立てを受理した市町村長は、受理した日から30日以内にその申し立てについて決定(申し立てのとおり修正するか、申し立てを却下するかです)することとされています。この決定は、決定の理由を記載した文書で、申し立てした方にしなければなりません。 ・まずは、この手続きをすることになります。これは、役所も公文書での回答が必要ですから、口頭で申し立てされるよりは慎重な判断がされると想像します。結果は何とも言えませんが… ○不服申し立てが却下された時は ・不服申し立てが却下された時は、地方税法については市町村の上級庁がありませんので、これで行政的な手続きは終わりになりますので、市町村の自主的な「更正」はされないと思います。 ・その後に進むとしましたら、上記の市町村の決定があった事を知った日から6ヶ月以内を期限として、その処分の取り消しの訴えを提起できます。つまり、裁判で争うと言うことになります。 ・最終的には、質問者さんが、減額されるであろうと思われる税額と、訴訟にかかる費用を比較して、裁判で争う「値打ち」があるかの判断になります。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.12

NO9です、すみません、前回コピーか貼付に失敗しているみたいで、途中で終わってますね。 ですがNo.10でo24hit様がより分かり易く説明していただき、私も勉強になりました。 私としては、「取扱要領は法令でもなんでもなく事務手続きの考え方と言う感じに考えており、ただし、場合によって法令すらねじ曲げる考えをも定める事ができるもの」という風に思っており、まあ「条例で定めるなど」の条例を定める以上に難儀なものでもあるとも思います。 まあ実務上では、法律・条例外のことも良くあり、国税にいたっては通達がなければ実務は成り立たないでしょうから。(通達も法令ではありません) そんなわけで、最初に申し上げたとおり、まずは、法令外の人情に問いかかる嘆願書のたぐいがよいと思います。 来年度になって文句をいっても、来年度の評価に誤りがなければ、固定資産評価審査委員は、過去に遡ることはないでしょうから。

回答No.11

「還付不能額の返還金取扱要領」・・・・・・・・・この種の「要領」は、たまに見ますが、一般的には内実は課税庁のミスでとりすぎた税金が税法の規定により除斥期間の壁で5年間しか還付できない・・・これでは、住民感情としても到底受け入れられるものではない、と、行政(首長)が考えたとき、事務方に無理矢理、作らせるものです。 (首長自身が素人で法律に詳しくない、もしくは、政治的圧力ー世論ーに屈した等の場合に制定されることが多いようです) 法律に違反した、違法な支出行為として住民訴訟を起こせば、まず認められる案件でしょう。 誤解されたら困るのですが、組織の小さい自治体で散見します。 霞ヶ関のキャリアが入ってくる都道府県あたりでは、まずありえません(有ったら、申し訳ないですが。) 要は住民感情に配慮した超法規的措置です。 まあ住民感情の方が自然とは思いますが、法を執行する行政側にとっては究極の選択でしょう。 なにしろ「不能」を「可能」にする措置なので(笑)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.10

 ANo.3です。早速のお礼恐縮です。  追加のご質問についてですが、 >No2の方にも質問したのですが本来山林で課税すべき土地を宅地として課税していた場合でも過年度の税額の減額は請求できないでしょうか? ・先の回答に住民税の例を書きましたが、税額の訂正の申し立てである「更正の請求」は住民税の場合は1年間ですが、固定資産税については、縦覧制度があることや、固定資産評価審査委員会に対して固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出が出来るなどの救済措置がありますから、固定資産評価審査委員会への審査の申し出の期間(60日)を越えると、納税者からの「更正の請求」(つまり、税額の訂正の請求です)は出来ません。 ・これも、先の回答を重ねて書くことになりますが、市町村が固定資産税などの課税間違いを見つけて自ら「更正」することは、5年間遡って出来ます。その場合は、取りすぎていれば5年分は税金を還付することができます。  但し、先にも書きましたが、貴方からの請求は出来ません。  以下私見です。 ・役所の不手際ですから納得がいかないと私も思いますが、納税者にも縦覧の際に間違いを見つける機会があったと言われてしまえば、そうとも言えます。 ・法律は、知っておかないと損をすることがあります。  今後、これを機会に身近な法律に関心を持つことにより、自己防衛されることの重要性を実感されたことと思います。  今回のことが、そういう機会になったと言うことを収穫にしないと仕様がないというところでしょうか。 ---------------------------------------------------------------  横レスになりますが… >また、国立市もおける「国立市固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額の返還金取扱要領」の「取扱要領」って、法律的にどのような位置づけ? ・取扱要領は、法律でも、命令(政令や省令)でも、条例でも、規則でもありません。つまり、法令ではありません。 ・引用されている要領は、「地方税法」で還付できない税金についての救済措置を市町村が独自に決めてあるものですから、各種の税法とは直接関係ないものです。 ・つまり、「地方税法」で定められている「更正」で還付されるのは、納めすぎた税金を税金として還付するわけですが、引用されている「取扱要領」は、税金として還付できないので、その救済措置として間違って課税した税金の相当額を、税金ではなく別の名目の金銭で返還するという事です。  ですから、税金の還付とは性格がまったく違うものです。 ・あくまでも税金の還付としては、「地方税法」の定めにより5年を超えると出来ません。

ken0715
質問者

補足

o24hitさん いろいろ有難うございます。私の説明で抜けていた点がありましたので補足させていただきます。この不動産は昨年取得しました。そして直ぐに山林も宅地並み課税されていることに気づき口頭で町に異議を申し立てました。そして今年の納税通知を受け取りましたら修正(山林は山林として評価されていました)されていました。しかし不動産取得税は昨年の評価額で課税されており500万円位請求が来ました。そこで昨年の評価額を修正してもらえば取得税が安くなるのではないかと考えています。再質問ですが、この場合昨年度の評価額を今年と同じに減額請求はできるでしょうか? この様に明らかに評価に過失がある場合は、いつでも(60日という期限に成約されず)修正を求められると言う方もおられますがいかがでしょうか?よろしくお願いします。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.9

申し訳ございません、あいまいな言葉遣いでした。 下記を補足しますが、ただこれは、かなり専門用語があり、ひとつひとつのことばの意味を正しく理解する必要がありますので、質問者さまの「直ぐに回答ほしいです」意向を考えれば、見ないほうが良いかもしれませんし、かえって誤解を招く可能性もあります。 それなりに勉強してくださいとしかいえません。 (一般にいわれる時効でさえ、その言葉の意味はかなり深いですし) 除斥期間って? http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiko.htm また、国立市もおける「国立市固定資産税及び都市計画税に係る還付不能額の返還金取扱要領」 No.1 dr_hiroshi様 の回答より https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/~shimin/03shimin/0301/030102/030102_01.html の「取扱要領」って、法律的にどのような位置づけ?

回答No.8

追記 税の本質は国・自治体による私人の財産権の権力的収奪です。国民・市民に痛みを伴う行為です。 よって、課税・徴収といった行政処分については厳格に法律・条例の遵守が義務づけられています。(租税法律主義) (刑法学者からは怒られる喩えですが、刑法における罪刑法定主義みたなもの・・あくまでも喩えです) いわゆる、覇則裁量行為です。 究極まで裁量行為は狭められることが要求されます。 「嘆願」で税が、どうこうなるという問題ではありません。そんなことをすると税体系が崩壊します。 話が脱線しましたが とことん法律・条例で争う事項です。 ますます質問者さんの回答から外れたかな。 済みません。

回答No.7

固定資産税の課税に対する更正・決定の期間は法により、5年です。 時効ではありません。 不変期間の「除斥期間」です。 条例で変えれるものではありません・・・なんか重箱の底をつついて質問者さんに理解しにくくなり申し訳ないですが・・。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.6

NO2のaiai_013です。 町の固定資産(土地・建物)の状況は、毎年1回以上固定資産評価員(又は町長さん)が実地調査することになっていますが、これは主に住宅の状況(住宅と住宅以外では税額が大きく異なるため)や建物の新築などの部分を調査します。 この調査が満足に行われていなかったから評価方法に大きな誤りがあり、町に重大な責任があるといえば、言えなくはないかもしれませんが、逆に納税者には毎年台帳の内容の確認の機会(縦覧・閲覧制度)・納付書が送られ不服を言う機会(固定資産評価審査委員会のことです)があったにもかかわらず言わなかったと言う事もありますので、どっちが悪いということについて、実際の裁決や判例、またない場合や古い場合には争ってみないと誰もわからない部分になると思われます。 宅地と山林では思っている以上に評価額は大きな差があるので、税額もそれなりどころか、かなりのものと思われますので、簡易な方法としては、嘆願書を出すのが良いと思います。 また最初書いたとおり、過年度における固定資産評価額の修正はできないと思います。 過去5年というのも、その年度に誤りがあった場合に文句の言える固定資産評価審査委員会がその誤りを認めた場合に念のためのもので、固定資産評価審査委員会は基本は本年度分だけで、過去のものを審査することはないと思います。 また10年にいたっては、時効のすぎた負債に税金を投入するわけですから、かなりの手続きが要ると思います(条例によって定めるなど)。

回答No.5

追記 来年度も不服申立期間が限られていますので、今から課税庁に行って、担当者に詳しく課税内容を説明してもらう・・・ワイドショーでは担当者がけんもほろろっていう場合が取り上げられていましたが、その場合は?・・直接、首長宛にメールを送る等ですかね・・極力、話を上層部に上げたほうがいいですかね・・、その他、友人知人で詳しい人に聞く、等々、ご自身で勉強・準備をされていたほうがいいでしょうね。 自治体で税金の相談コーナー等設置されているとこもありますので、あれば利用されてはどうでしょう。 (こちらは担当者でないので心配ないでしょう。) で納得できればいいし、そうでなければ来年度ちゃんと処置しましょう。 税金って、複雑でなかなか素人には難しいですもんね。

回答No.4

今年度の課税については、不服審査は課税処分を知った日から60日以内でないとできませんので、無理ですね。 質問者さんの今後の対応としては来年度、課税額の通知書が来た時、60日以内に今までの回答であるように固定資産評価審査委員会宛に不服審査申立することですね。 課税誤りがある場合、法律により過去5年に遡って修正されます。 お昼のワイドショー(ローカル)で、ちょいちょい課税ミスがあって修正してもらったケースを見ます。 ワイドショーでの扱いは、例えば課税庁が10年以上前に課税ミスをし、ずっと税金を取りすぎたのに、納税者が誤りを見つけ指摘し、修正したのに、どうして過去5年分しか返してくれないんだ・・・一方的に自分のミスでとりすぎたのなら、全部返すべきではという内容が多いかな。 全く住民感情からは当然ですが、法律で5年となっているので、なかなか難しいですね・・よってワイドショーが取り上げるのでしょうが。

関連するQ&A