• 締切済み

固定資産税は何年さかのぼって修正できますか?

土地の評価額が今年大幅に減額されました。理由は一筆の土地で長年にわたり山林部分も宅地なみ課税がされていたのが是正されたためです。なお土地の形態は何十年間変わっておりません。今月、町に昨年度の評価額も訂正して欲しいと申し出ましたが拒否されました。理由は、今年が評価替えの年で変更したので過去にはさかのぼれないとの主張です。gooでの他の回答を見ますと3~5年はさかのぼって評価額の修正を申し出れるとされているケースもありますが (1)このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか? (2) 過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか?(3) この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? よろしくご指導ください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.23

 ANo.3です。  僭越ですが… >例え重大な過失により固定資産税額が算定されたとしても、昨年度の固定資産税額は修正できないということでしょうか? ・勿論、地方税法の規定では、5年間は課税に過誤があれば(重大な間違いであっても、少しの間違いであっても)修正できます。  ただし、納税者からの申し立ての期限が定められていますから、その期間が過ぎてしまうと、納税者の申し立てに基づく修正はできないと言うことです。何故なら、法令にはそういう制度がないからです。 ・申し立ての期限が過ぎてからの修正は(税務用語で「更正」と言います)、役所が更正の必要があると判断した場合のみ出来ます。 --------------------------------------------------------------- ・不動産取得税を初めとする地方税は、税額に間違いがあったときの修正方法が地方税法で定められています。 ・自ら申告する税目で、申告の間違いがあった場合は、納期から1年以内でしたら「更正の請求」をすれば、税額を正しく修正してくれます。  1年を超えた場合でも5年以内でしたら、税務署から来る資料などや役所独自の調査などで、税額が正しくないことが分かった場合は、役所が自ら「更正や決定」をします。「更正」とは、前述のとおり税額を正しくすることで、還付されることもあれば逆に追徴されることもあります 。「決定」とは、納税義務があるのに申告をしていない場合、役所が税額を計算して税額を確定し、納税を求めることです。 ・今回のような、役所が計算して課税してくる税目は、納税の通知を受けてから規定の期間(60日以内の場合が多いです)、であれば不服申し立てが出来ます。その期間を過ぎると、上記と同じで、役所が自ら修正するのを期待するしかありません。 ・ですから、この場で質問されるのと合わせて、早く課税先に不服申し立てをされた方が良いかと思います。早くしないと、申し立て期間が過ぎてしまい、法定の救済を求める機会を逸することになります。 ・貴方の異議申し立てにより、今回課税した都道府県は、市町村の課税台帳を調べると思います。そして、価格が間違っていることを発見すれば、修正を指導するでしょうし、それに基づき不動産取得税も都道府県によって「更正」されると思います。  これで、めでたしめでたしと言うことになります。 (今回の結論) ・不動産取得税は、市町村ではなく都道府県の税目ですから、税額に異議がある場合は、都道府県に期間内に異議申し立てをしてください。 ・都道府県は、異議申し立ての内容について調査した上、認めるか認めないか、その理由とともに文書で申し立て者に通知する必要がありますから、市町村の課税状況を調べます。価格が明らかに間違ってすれば、修正を指導するとともに、不動産取得税を正しく「更正」します。 ・都道府県の指導により価格が修正されれば、5年以内でしたら遡って固定資産税も「更正」されることになります。 ・#2.6.9.12.14さんの最大の誤解は、税金の課税間違いの法定の申し立てはいつでも出来るわけではなく、法令で期間が決まっていることを失念されていることです。  つまり、期間内にされた正当な申し立てについては、役所は受理し修正する必要があるかどうか検討しなければなりません。逆に、その期間を過ぎると法定の申し立てではなく、あくまでも修正の「お願い(苦情?)」の部類になります。   ・ここからは想像ですが、法律に定めのない申し立てをされて、町は困惑しているのだと思います。町としては、都道府県から指導がないと勝手に価格を変えられませんから(勝手に変えられると「固定資産評価審査委員会」を設置している意味がなくなります)、貴方が都道府県に異議申し立てをして、都道府県から修正の指導をしてくれるのを待っているのかもしれないですよ。  質問者さま、montebiancaさま、どちら様も失礼しました。質問者さまの御健闘と、良い結果が出ることをお祈りして、筆(キー?)を置かせていただきます。 

回答No.22

重大でなくても過失・過誤があれば過去5年間に遡って修正してくれます。来年度、納税通知書が来た時点ですぐ税務当局と掛け合ってください。 終わりの後に終わりがあって変ですが。 私も、揚げ足取りをするような回答をして内容を複雑にして反省しています。しかしo24hit様の法的正確さ、文章力の巧みさに脱帽しているものです。決して法律のカテでは得られない精度の高い回答になっています。 本当に失礼しました。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.21

#2.6.9.12.14(主に14)です。ここのスレは色々思うところはありますが、 とりあえず、 固定資産税は返らないと思いますが、不動産取得税は取り返せる可能性が高いと思いますので、がんばって、取り返して下さい(フレーフレー(^^)/~~~)。

回答No.20

No19でo24hit様が簡潔明瞭な最終回答を出され、綺麗に収まったと拍手喝采していたものです。 質問者さんが勇気づけられた回答は、法的解釈等につき重大な過誤が認められます。 o24hit様から正解がでています。 せっかく、綺麗にまとまった正解を汚して済みません。o24hit様の回答が正解ということを指摘して私も回答を終わらせて頂きます。

ken0715
質問者

補足

montebiancaさん コメントをいただきありがとうございます。montebiancaさんの主旨は例え重大な過失により固定資産税額が算定されたとしても、昨年度の固定資産税額は修正できないということでしょうか? お手数をおかけしますが、その点回答いただければ助かります。よろしくお願いします。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.19

 ANo.3です。 ○色々書きましたので、わかりにくい回答になったかもしれませんので、要点を整理させていただきますと、 ○地方税について ・地方税については、自らが申告する税目(法人住民税などですね)については、「更正の請求」(訂正の申し立てでね)が出来ますが、1年を越えると出来ません。  なお、課税庁が自らする場合は5年間は出来ます。ただし、するかしないかは課税庁の裁量行為です。 ・納税者の申告ではなく、課税庁が課税する税目については、課税を知った日から、規定の日までに課税庁に不服申し立てをすることになります。  これについても、課税庁が自らする場合は5年間は出来ます。ただし、するかしないかは課税庁の裁量行為です。 ・上記の様な救済措置が地方税法で定められていますから、「課税庁が自ら訂正するのを期待するのではなく、まずは、その権利を行使されてはどうですか」、と言うのが私の趣旨です。 ○地方自治体の要綱等について ・要綱や施行規則の制定は、議会の承認、議決は不要で、法令に違反しない物であれば、首長が任意に制定できます。 ・条例は、勿論議会の議決が必要ですが、その細目は施行規則で定めると言うことにしている場合が多いです。  何故なら、条例に詳細なことまで定めてしまうと、改正のたびに議会の承認が必要になります。  ところで、地方自治体の議会の定例会は年4回のところが多いですから、その会期以外は条例を議決できません。と言うことで、条例の本質に関わらないような細目については、規則に委任されていることが一般的であり、その規定に基づき、首長が規則を議会の議決を経ずに制定できます。 ・ただし、規則の制定は、条例で規則の制定を委任されている必要があることや、予算措置が必要なものについては予算がないと事実上、施行規則に基づいた措置が取れませんから、予算の調整の際に予算を認めてもらう必要はあります。そういう意味では、議会の関与がないと制定できないともいえます。 ・なお、要綱は条例に基づくものではありませんから、首長の裁量で制定できますから、制定については議会の関与はありません。  ただし、予算については、上記のとおり議会の関与を受けることになります。 ・地方税法で救済措置が決められている以上、それ以上の救済を要綱で決めることは、首長の政治的判断になると思います。  もし要綱が制定されていたとしても、地方税法に抵触しますので、税金としての還付は出来ません。つまり、他の名目での還付になります。  ですから、要綱の適用については、地方税法の規定に基づく申し立ては適用されませんから、そういう要綱が質問者さんの自治体にあるようでしたら、その規定に基づき申して出てください。  度々の回答、しかも勘違いした回答もありました事を、お詫びしまして、私の回答のまとめとさせていただきます。  失礼いたしました。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.18

 まず、質問文の回答だけを手短に-。 (1)固定資産税の過誤納金の還付される期間は、5年間です(地方税法17条の5第2項)。ただし、要綱または条例施行規則で「+10年間」延長している先進的な市町村も少なくありません。また、一部ですが、還付期間を無制限にしている優秀な市町村もあります。  なお、要綱や施行規則は法律ではありませんが、税金の支出を伴うので、議会の承認、議決が必要です。市町村長が勝手にやっているわけではありません。 (2)固定資産税の課税誤りについては、「地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(「過誤納金」という)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。」(地方税法17条)ので、課税誤りがあれば、市町村長は必ず正しい課税に改め、税金の納めすぎであれば還付する義務があります。  固定資産税は、地目別の評価方法を採用しているので、「現況山林」を「現況宅地」と誤って認定して課税していれば、明白な課税誤りです。市町村長は速やかに課税誤りを正し、納めすぎの税金を還付しなければなりません。  今回のケースは、「価格」に関する審査申し出ではないので、固定資産評価審査委員会は関係ない(=門前払い)。一方、課税誤りは、いつでも市町村長に(=窓口として税務課に)その旨を申し出ることができます。  その場合、市町村長は、「価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し、又は決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。」(地方税法417条)のです。  納税者が「重大な錯誤(=課税誤り)」があると指摘しているのに、市町村長がその事実を認めなければ課税誤りを直さなくて良い-などと不正の隠ぺいを助長するようなことは、この条文には書かれていない。  例えば、滅失家屋に誤って課税していた場合、その事実を知らなかったと市町村長は逃げ回るのだろうか(=質問文のケースは、滅失家屋に課税していたのと同程度の悪質な課税誤りである)。  もし、「過去の評価額は変更できない」と規定している市町村があれば、地方税法違反です。 (3)固定資産税なら、課税権者の市町村長が相手ですが、不動産取得税は、道府県知事が申し立ての相手になります(=実際の窓口は県税事務所)。  例えば、北海道監査委員会の「平成16年度に係る定期監査の結果」では、「3-8その他の支出」の項目で、「不動産取得税の還付において、課税誤りによる還付加算金を支出しているものが153件、254万円9,500円あった(札幌中央道税事務所)」と記述されています(下記、北海道庁HPから下記、参考URL参照「PDF」)。  還付加算金というのは、課税誤りによって納めすぎた税金を還付するときに、納税者に還付するまでの期間の利子相当額です(地方税法17条4で年7.3%と定められ、現在の低金利から見れば、信じられないような高利です)。  ですから、不動産取得税の課税誤りは珍しいことではなく、また、その還付も実際に行われています。  不動産取得税の還付期間は、地方税法17条の5第2項で5年間まで遡ることができ、また、課税誤りがあれば、課税権者(=知事)は、速やかに過誤納金を返還しなければならないというのも固定資産税と同じです(地方税法17条)。  質問文のタイトルは「固定資産税」となっていますが、ご質問の趣旨は「不動産取得税」のようですね。  質問文を整理し直して、再質問されてはどうでしょうか。不動産取得税は「地方税法」に含まれており、“法律”カテゴリーのほうが正確かつ専門的な回答が寄せられる可能性があると思います。

参考URL:
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/D67631F5-A70D-495D-BF4F-C2D7C31C5171/876745/16teiki2.pdf
ken0715
質問者

お礼

mattheweeさん 大変明快な回答をいただき有難うございます。mattheweeさんの内容を読み大変勇気が出ました。有難うございます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.17

 ANo.3です。補足です。  すいません。不動産取得税のお尋ねでしたね。サッカーをちらちら見ながら書きましたので、途中から固定資産税の事を書いてしまいました。  申立ての期限が過ぎていますから,質問者さんから価格の訂正の申立てを市町村できないところまでは先に記載したとおりですが,それ以降について,不動産取得税について書かせていただきます。ただし,都道府県民税については,法体系はおおまかには分かりますが,実務は分かりませんので,「自信なし」とさせていただきます。 ○「地方税法の施行に関する取扱について(都道府県関係)」(通達) ・地方税法の具体的な施行に関しては,通達により細かい定めがされています。サイトを探したのですが,見つかりませんでしたので,手元の冊子から関係部分を引用したいと思います。 ・上記の通達の不動産取得税の項目に次の定めがあります。 20 固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産及び増築,改築,地目の変換その他特別の事情がある不動産については,都道府県自ら不動産の価格を決定することができるが(地方税法第73条の21),次の諸点に注意すること。 (1)……「その他特別の事情」とは,増築,改築,地目の変換等当該家屋又は土地自体の物理的変動があった場合はもとより,都市的諸施設の整備等地帯として環境に著しい変動があった場合,さらに固定資産の賦課期日後に生じた地価の著しい変動といった事情も含まれるものであること。…… (2)都道府県知事が自ら不動産価格を決定する場合において必要があるときは,市町村長の評価見込み額その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を市町村長から徴するものとすること。  つまり,(1)のとおり「地目の変換」がされた不動産の価格については,市町村だけでなく都道府県も決定できることとなっています(地方税法でも同様の文言があります)。 ○不服申立て ・ところで,今回の都道府県からの納税通知(賦課処分)については,前回書きました固定資産税と同様に,道府県に対して不服申立てができます。(地方税法第19条第1項)  市町村に対る申立て期間が過ぎている以上,今から質問者さんができるのは,今回の賦課処分をした,都道府県に対する不服申立てになります。 ・申立て期間  処分の通知(今回は納税通知ですね)を受けた日から,60日以内です。 ・控訴  不服申立てに対する決定または裁決に不服がある場合は,決定又は裁決の日から3ヶ月以内(固定資産税は6ヶ月ですから,ここが違います)に訴えの提起ができます。  なお,今回のような賦課決定の取り消しの訴えは,異議申立ての決定又は裁決を経た後でないと提起できません。(地方税法第19の12) ・まとめますと,  知事に対する不服申立て→その結果にも不服の場合は裁判に提訴,という手続きになります。  つまり,私が前回書きました不服申立ては,地方税のすべての税目に共通の手続き(一部を除きます)ですから,前回の回答の不服申立ての相手方を,市町村から都道府県に読み替えていただければよいです。 ○おまけ ・正攻法で行かずに,裏技を使えばとのお答えもありますが,今般,社会保険事務所などを初めとして,法廷の手続きから外れた事務処理については,厳しい国民の目がありますから,申立ての相手が役所の幹部であっても,というか幹部であればあるほど断られると思います。  なぜなら,今回,正規の手続きを経ずに固定資産の価格や税金の減額をすると,違法に役所に対して損害を与えることになります。そして,現在の司法の流れでは,その処分をした自治体ではなく,職員自身に損害賠償が課されるケースが多くなっているからです。 ・少し前にも,水増しした人口で地方交付税を大目にもらい,国にばれて還付を求められたケースで,還付に伴う加算金(違反金みたいなものです)の支払い21億円について,市長などの幹部17名に損害賠償を求めた裁判で,16億円の支払いを求める判決がでています。  市長は,16億円のうち6.7億円について個人で賠償するようにとの判決で,多分,公務員個人に対する賠償額では過去最高ではないかと思います(地裁の判決ですから,まだ,結審はしていませんが)。 ・今回のケースも,裏業を認めると,認めた職員が損害賠償を求められるケースに十分当てはまりますから,多分,そういう申立てはされても無駄だと個人的には思います。

回答No.16

<追記> 一関市のホームページですが、中ほどの 「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について」の表以降に不服申立の記載があります。分かり易い、なかなか優れたHPと思います。 <修正> 政令市は、各区長に「徴収権」・・・「権限(課税権・徴収権)」にお詫びの上、訂正します。  

ken0715
質問者

お礼

montebiancaさん 一関市のホームページ見せていただきました。有難うございました。

回答No.15

(1)固定資産税に限って (2)行政不服審査・行政事件訴訟に限って補足します。 まず、 評価・課税処分の不服審査について一関市のHPよくできていますので、参照ください。 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,1194,61,html それから、不服審査ですが、政令市は、各区長に徴収権が委任されており、政令市では市長あてに審査請求という形になります。 都市部では、不服審査件数が多く、なかなか裁決がでないこともあるようで、行政事件訴訟法第8条第2項第1号の「審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき」で、裁決後6ヶ月を待たずに訴訟を提起することもあるようです。 取消訴訟の出訴期間は「正当な理由がある場合を除いて」(何が正当な理由か、わかりかねますが)1年ですのでご留意ください。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.14

No.2他です。おせっかいですが、 固定資産税は市町村税、不動産取得税は道府県民税で、税金をかけて来るところが違います。 不動産取得税と固定資産税の課税標準(税金をかける元となる金額)はお互いに知らせ合わせ、同じ金額となるのが基本(例外もあります)です。 長文を避けるため今回の場合について、取得税に文句があるなら、町長さんではなく、県長さんに言う必要があると思います。地域によって呼び名が異なりますが県税事務所・都税事務所・地域事務所などの不動産取得税を課税してきたところに、相談(固定資産税の課税標準が修正された件について)されてみてはいかがでしょうか。今までの話は固定資産税の話と思われ、不動産取得税を想定していないと思います。 (参考) 不動産取得税 第73条の21(不動産の価格の決定等) 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。 2道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第388条第1項の固定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。 3道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しなければならない。 4道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。

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