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固定資産税評価額の減額
固定資産税評価額について異議がある場合は、市町村の窓口に 申し立てすることができるそうですが、実際に申し立てして、 固定資産税が減額になることは、どのような場合でしょうか。 私の自宅の土地も住宅を購入した14年前と比較して、坪単価が 5万円ほど下がってます。 固定資産税の課税方法、異議申し立てについて詳しい方、ご教授 願います。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 >14年前と比較して、坪単価が5万円ほど下がってます。 固定資産税は「3年ごとに見直し」されていますから、14前に比較すれば「再評価により、固定資産税額が下がっている筈」です。 「3年ごとの見直し」の直後に購入したとしても、購入から最低4回は「見直し」が行なわれている筈です(購入から3年後、6年後、9年後、12年後の4回、評価額の見直しが行なわれている筈です) もしかして「3年ごとの再評価が正しく行なわれていない」とかって話ですか?であれば「異議申立」も可能ですが…。
- chie65536(@chie65535)
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土地は「一物四価」と言って、1つの物なのに、4つの値段があります。 その4つとは、時価(実勢価格)、公示地価(公示価格)、相続税評価額(路線価)、固定資産税評価額、の4つです。 時価(実勢価格)は「その土地の、その時の相場価格」です。「その土地だけにある特定の何かの条件」によって、値上がりしたり値下がりしたりします。 公示地価(公示価格)は、全国3万数千地点に及ぶ「標準地」の、1月1日での地価を、不動産鑑定士等が評価し、土地鑑定委員会が判定して毎年3月下旬に公示します。 相続税評価額は、市街地など路線価のある地域は「路線価方式」で、路線価図にある1平方メートル単価(千円単位)に敷地面積を掛けて計算します。路線価が付いていない場所は「倍率方式」で、固定資産税に一定の倍率(各税務署ごとに設定)を掛けて計算します。 固定資産税評価額は、市町村が決定し、3年ごとに評価替えが行われ、評価替えの年を「基準年度」といいます。著しい地価の下落などがあった特別な場合を除いて、固定資産税評価額は基準年度の価格が次の評価替えまで引き継がれます。 >私の自宅の土地も住宅を購入した14年前と比較して、坪単価が5万円ほど下がってます。 時価(実勢価格)が上がり下がりしても、他の3つが同時に上がったり下がったりはしません。 「坪単価が5万円ほど下がった」が「著しい地価の下落」なのであれば「固定資産税評価額の再評価」が行なわれるかも知れませんが、普通は「3年経てば見直されるから、それまで我慢しろ」って感じです。 >固定資産税評価額について異議がある場合は、市町村の窓口に申し立てすることができるそうですが 「時価額が下がった」では、異議申立は認められません。「3年待て」って言われます。 「異議申立」が出来るのは「他人の土地の固定資産が自分に課税された」とか「所有権移転により納税義務者が変わった後、1月1日を過ぎたのにそれが反映されてない」とか「減免があるのに減免が適用されてない」とか「地目が変更になって固定資産税率が変わった筈なのにそれが反映されてない」とか「明らかな誤りがある場合のみ」です。 「時価が下落した」では「異議申立」は出来ません。 逆に「地価が著しく上昇した場合」を考えてみて下さい。「地価が10倍になったから、即座に固定資産税も10倍です。3年ごとの再評価なんて関係ありません」って言われたら、貴方は納得できますか? 「安くなったがら即座に税金下げろ」というのであれば「高くなったから即座に税金上げます」って言われても文句を言ってはいけません。 「時価が高くなっても、次の3年ごとの再評価まで、税額が変わらないで済む」のですから「時価が安くなっても、次の3年ごとの再評価まで、税額が変わらないまま」なのを我慢しないといけません。
・農業用施設用地を一般宅地で評価 ・建物の主体構造を誤って評価 ・今年の路線価を反映せずに誤って課税 ・不整形地や間口狭小の適用誤り ・同姓同名の他人の不動産が課税された ・自分の口座から他人の税金が引き落とされた 最後の2つは論外な気がしますが、多いのは特例・評価の適用漏れやミスによる課税でしょう。